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利息制限法2条の計算について
約定元本50万円・年利2割・履行期1年後の金銭消費貸借契約で、10万円を天引きされた場合、 履行期に支払うべき金額は47万2千円になるかと思います。 この場合、元本は50万円なんでしょうか?40万円なんでしょうか? 利息は10万円でしょうか?7万2千円でしょうか? また、約定元本100万円で20万円天引きされた場合、1条3号に基づいて計算するのでしょうか?それとも2号で計算するのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
履行期に支払うべき金額は、ご質問記載のとおり、47万2千円ですね。 元本は約定元本 50万円、ただし、利限法利率への引き直し計算上の元本は40万円 と、分けて考えるべきでしょう。 利息は約定利息 20%、ただし、引き直し利息 18% と、なり、この場合引き直し利息しか認められないことから 利息 72,000円 となります。
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- asato87
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回答No.2
約定元本50万円-天引き分10万円=40万円(本来の元本)×年率18%=72000円 40万円+72000円=47万2000円 ということで、元本は40万円です。利息は利息制限法内の年率18%ですから72000円。 なお、設問で天引きされていなくても年率20%は違法ですから、この場合の利息は9万円です。 したがって50万円を元本とした場合の支払い総額は59万円です。 同様に約定元本100万円から20万円天引きされた場合の正しい元本は80万円ですから、 利息制限法第1条第2号が適用され、利息は14万4000円。 総支払額は80万円+14万4000円の94万4000円で、5万6000円の過払いが生じます。
質問者
お礼
迅速な回答ありがとうございました! 利息制限法の理解に役立ちました。
お礼
分かりにくい質問に対し、的確な回答ありがとうございました! おかげさまで、疑問が解消しました。