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利息の元本への組入れについて
私はある男に債権があり、その金額は元本84万に法定利息年5%がついて今93万くらいになっています。今年の10月某日まで一切返済がない場合は丸一年支払いが滞っていることになるのですが、その場合、下記の民法405条を適用して、10月某日からの利息の計算は10月某日現在の債権額を元本にして年5%で利息計算してもよいのでしょうか? 【利息の元本への組入れ】第405条 利息の支払が1年分以上延滞した場合において、債権者が催告をしても、債務者がその利息を支払わないときは、債権者は、これを元本に組み入れることができる。
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補足
裁判所で債務名義を取っています。が、ほかにも債権者があり、強制執行に踏み切れない状態ですが。