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相続時精算課税の住宅資金特別控除について、困っています
平成20年中に親から1000万円の援助をもらい、土地と家を購入しました。 家は新築で、平成20年2月現在住んでいます。 家を建築するにあたり、先に土地を抑えないといけないため、土地を購入し、その後家を建築しました。この場合、住宅資金特別控除の特例は受けることができないのでしょうか? ・親の年齢は65歳未満。 ・土地の販売業者と家の建築業者は別。 ・土地代は親の援助金と自分の貯蓄から支払いをした。 ・家建築代金はローン。 よろしくお願いします。
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- yossy555
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回答No.1
相続時精算課税の住宅取得資金の贈与の特例は原則として家屋の取得のみに適用され、土地の取得に適用されるのは建売住宅などの場合に限られています、 ご質問の場合には贈与された資金全額を土地の取得に充ててしまったようなので、残念ながらこの規定の適用を受けることができないと思われます。 このまま贈与税を支払うか、贈与ではなく親からの借り入れということで毎月返済するしかないでしょう。
お礼
素早い回答ありがとうございます。 やっぱりそうですよね。 贈与税を払うと破産しそうなので、親から借金という形をとろうと思います。