- ベストアンサー
相続について
相続についての質問です。相続財産に不動産(土地・建物)がある場合は、その資産の評価は何に基づくのが一般的なのでしょうか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
土地は路線価、建物は固定資産税評価額をベースに計算します。 概ね土地の一般的な取引額を100%とすると、路線価は市場価格の80%、固定資産税評価額は市場価格の70%と言われています。 路線価については、下記のURLで全国の各道路の地価まで公表されています。あとは、奥まった土地などの場合は10%-20%前後、路線価から割り引きされます。(自分で算出してもいいのですが、実際に計算するのは素人では難しいので、困難な場合は税理士にお願いした方が良いと思います。) 固定資産税評価額については、毎年5月頃に税務署から固定資産税の請求がくると思いますが、その請求書に建物の評価額が書いてあります。
その他の回答 (3)
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
裁判所で判決などで、分割する基準は時価とされています。 高額な土地は不動産鑑定士が評価した価格となります。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
贈与税や相続税の算定根拠にするのは、建物は固定資産税評価額、土地は路線価が定められているところは路線価、路線価が定められていないところは固定資産税評価額に一定の倍率を掛けた数字、と定められています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm 実際の相続に際しては、相続人同士で合意できるなら、必ずしも税法どおりである必要はありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- 塾長(@ty470620)
- ベストアンサー率28% (300/1062)
土地は路線価格というものがあります。 家屋はコンクリート(マンション)木造(戸建て住居)に区別され、経年減額カーブが設定されています。 相続税の計算方法がわからない場合は、税務署に相談するのが一番です。億単位の相続資産がある場合は、公認会計士に税務署へ提出する書類、遺産分割協議書などを作って貰います。 この料金は決まりがありまして、相続金額の0.0xx%とかです。 私の場合、約二億で弟と半分に分けて相続しましたが、200万円ぐらいが手数料でした。しかし、完璧ですし、弟とモメることもありません。 安いものです。