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相続税を修正申告できるか?

昨年、父親が亡くなり土地と建物を相続して相続税を払いました。 ところが今年になり、建物が全く使えないことが判明し、取り壊すことにしました。相続税の計算をしたときには、建物にはそれなりの評価がありました。取り壊す場合に、相続税の計算をする前にさかのぼって、建物の取り壊し費用を相続税対象資産から減額できるのでしょうか? 教えていただけると、ありがたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#94859
noname#94859
回答No.3

取り壊し費用を減額するというと「修正申告」ではなく「更正の請求」という手続きを取ります。 ただ、後から支払った経費を相続財産から控除してくれというのですから相当虫のよい話ですから、できないと思った方が精神衛生上いいと存じます。 これからは私見です。 相続税の評価をした際には全く知らなかった建物の瑕疵があった。 その瑕疵を知ってれば、評価額が相当に減っている又はゼロ評価も可能だったということを明白にすれば、財産評価そのものを変更していくという考え方を取ってくれるかもしれません。 (この場合でも取り壊し費用は相続財産から当然控除されるわけでありません)。 建築基準法に違反してたため使用する事ができないのが明白だったとか、建蔽率が出鱈目でとても合法的なものでなく取り壊しを請求されてた建物であったとか、机上で書面だけで評価してしまっていたが、建物の中を見たらとても使用できる状態ではなかったのが証明できる(猫の死体が何百体もあったとか、ヤンキーの巣になっていてめちゃくちゃにされてたとか)なら、相続財産としての評価が間違いであるということになりますので、その事情を陳情することになるでしょう。 申告期限から1年以上過ぎてしまっていたら更正の請求期限が経過してますので、嘆願していくしかないです。 要点は「建物ではなく廃墟だった。財産ではなく危険物だった」ということを証明することです。

LED03351
質問者

補足

大変丁寧な説明をありがとうございます。 すると、今年取り壊しても基本的にはなんら税制面で優遇されることはないのでしょうか?重ね重ねすいません。わかる範囲で教えていただけるとありがたいです。

その他の回答 (3)

noname#94859
noname#94859
回答No.4

NO3です。 >今年取り壊しても基本的にはなんら税制面で優遇されることはないのでしょうか。 相続財産を処分したから、相続財産としての認定から外してくださいという要求になりますから、基本的に無理があると存じます。

LED03351
質問者

お礼

ありがとうございます。助かりました。

  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.2

>建物が全く使えないことが判明し 建物が使えるか使えないかは、相続税評価額を変更する要素となりません。 自宅(等)の場合の相続税の評価額は、相続時点の固定資産評価額額となります。 (建物が建っている限り、使えようがそうでなかろうが評価額がゼロになる事は  ありません) http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm  ※アパートですと相続税の評価額が調整されます。   (固定資産評価額より概ね30%~40%低くなります) >取り壊す場合に、相続税の計算をする前にさかのぼって、建物の取り壊し費用を相続税対象資産から減額できるのでしょうか? できません。 相続を受けた後に取り壊すからといって、遡って相続税の評価額を変更する事 はできません。 日本の法律では、課税の理由が発生した時点の評価額で計算しますので、その 後に発生した理由によって評価額が変更になる事はありません。  ※壊した後に相続したのであれば、相続時点での建物評価額はゼロです。

LED03351
質問者

お礼

詳しい説明をありがとうございます。助かりました。

  • putidenny
  • ベストアンサー率43% (160/369)
回答No.1

相続税の計算は、相続開始時点の財産の評価で決まるので、 相続開始時点に建物が存在し、登記や評価が付いていれば 無理だと思います。 私の父の場合は、癌の手術をしてから亡くなる迄の半年の 間に、老朽化したアパートを急いで取り壊しました。相続 税のためだけでなく、管理上の問題も有ったからですが、 唯一の相続税対策となりました。

LED03351
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。参考になりました。

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