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通勤のために支給されているお金で、税金、厚生年金等が、変わるのでしょうか?

通勤のために支給されているお金で、税金、厚生年金等が、変わるのでしょうか?今、会社員をしています。先日、(通勤のために支給されているお金が考慮されていなかった)間違いがあったと、社会保障のお金が再計算されて、来ました。疑問に思うのは、通勤にかかったお金を支給されても、それは、会社に勤めるためであり、私個人の収入ではないと思いますが、それで、社会保険のお金が上がるのは、どうも納得いかないのですが・・・? 詳しい方、よろしくお願いします。

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  • srafp
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回答No.6

2番です。 先程は時間の関係で簡単な文章な上に、参照URLを付けておりませんでした。 ・健康保険、介護保険、厚生年金の保険料  一定のタイミング[定時決定とか、著しい賃金等の増減]で計算し、『標準報酬月額』と言う等級表で保険料を決めます。  この『標準報酬月額』を計算する際には、給料の他に「通勤費用」や「食事の経済的利益」等を加算いたしますので、通勤費用を『標準報酬月額』の計算から除いていた事が判明したのであれば、訂正するのが法律(健康保険法、厚生年金保険法)上の正しい行為です。  なお、標準報酬月額は、公的年金の年金額計算(老齢、障害、遺族)や、病気で休んだ際の「傷病手当金」の計算に使いますので、通勤費用が含まれていたほうが『得!』と考える事は出来ませんか?  [標準報酬月額について]  http://www.yomiuri.co.jp/iryou/kaigo/nenkin/20050803ik09.htm ・雇用保険の保険料  こちらは毎月の「給料(社会保険料控除前)」+「会社が渡した通勤費用」の合計額に対して法定の保険料率を掛けて保険料を決めます(大抵の企業は0.4%[平成21年4月以降])。  ですので、毎月の給料計算事務に間違いが無いのであれば、今回は保険料を追加徴収されない。 ・所得税における通勤費用  先程書きましたが、一定の金額以上の通勤費用は課税対象となります。 【国税庁タックスアンサー】 No.2508 給与所得となるもの  http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2508.htm ←ここの(1) No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当  http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当  http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm

iki2007
質問者

お礼

今の制度では、(25年)年金は貰えないので、損です。 また、一定額以上の通勤費用が課税対象ということですが、多分そこまでは、貰ってないです。(実際にかかっている全額を貰っていないため) 年末調整では、金額が不足ということで、更にお金を取られました。(源泉税) 遠くに通うのは、私にとっても大変で、かといって、家の近くに仕事もないので、求人数そのものが少ない私の場合、非常に不公平に感じます。 回答、ありがとうございます。

その他の回答 (5)

  • coco1701
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回答No.5

・総支給額から社会保険料(雇用保険・健康保険・厚生年金)を計算します(総支給額は基本給・各種手当・交通費を足した総額) ・総支給額から社会保険料を引いた金額から、源泉分の所得税を計算します ・通勤交通費については、会社は支払っても、支払わなくてもどちらでもかまいません(法的に支給する事が決まっているわけではない・・支給しなくとも違法にはならない)  基本的に通勤交通費は自己負担です・・会社がその分を福利厚生の一環として補助をしているだけ・・全額支給する所もあれば、上限額を決めて支給する所もあります(上限額のある所は上限額を超える分に付いては自己負担です)  その為、交通費も収入になりますから、それも含めて社会保険料を計算します ・但し、所得税の計算に当たっては、通勤交通費は(上限額が決まっています)収入に含めません・・毎月の源泉分には含まれて計算して居ますから、年末調整時に再計算して調整しています  

iki2007
質問者

お礼

理解は、しましたが、私は、障害者の求人で探してきたため、求人自体が少なくどうしても遠くなってしまいます。その点では、納得いかないです。自分の希望で、わざわざ遠くに通っているのとは、違いますので。 法律変えてもらいたいです。 回答、ありがとうございます。

回答No.4

>社会保障のお金が再計算されて、来ました。疑問に思うのは、通勤にかかったお金を支給されても、それは、会社に勤めるためであり、私個人の収入ではないと思いますが、それで、社会保険のお金が上がるのは、どうも納得いかないのですが・・・? 会社都合ではありません。  社会保険の計算でそう決まっています。 引かれるものも多いですが、失業した時の失業保険も、年金もその額で決まってますから。

iki2007
質問者

お礼

引かれるのが多い!今の制度では、(25年)私は、年金は受け取れない。 失業保険もその金額というのなら、少し納得です。

回答No.3

通勤費は課税対象にはなりませんが、健康保険料と厚生年金の支払額を計算するときは収入として計算されます また、車通勤の場合はその距離によって、公共の交通機関を使う場合は月10万円を超えると所得とみなされて課税されます 詳しくは以前にも同じような質問・回答があったのでそちらを参考にしてください

参考URL:
http://oshiete.homes.jp/qa2389154.html
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

会社で給料計算や税務申告の業務をしている物です。 2択であれば「変わります」。 法律でそうなっております。 ・健康保険及び厚生年金、さらには雇用保険の保険料を計算するための基礎数値には「通勤手当」または「通勤費用(定期券や現金)」が含まれます。 ・所得税の決まり事があり、一定の金額以上の通勤費用は課税対象となります。

  • ssri
  • ベストアンサー率17% (58/330)
回答No.1

通勤手当てをもらっておられますね。通勤費は、5万円を超えると課税の対象になり、厚生年金等もかわるのでは、ないのでしょうか。

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