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傷害年金を受給中、厚生年金の特別支給

そもそも厚生年金の特別支給とは何かハッキリとは理解していません。 現在60歳で、会社を退職します。障害年金を受給中です。 障害年金と厚生年金は今後選択して1つだけ受給すると言うのは知っています。 でも、この厚生年金の特別支給とは? すみません。無知です。 障害年金受給中ですので、このまま受給を続けたい場合は、厚生年金の特別支給は関係ありませんか? よろしくお願いします。

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回答No.1

年金法の大改正により、昭和61年4月以降、 原則として、65歳にならないと老齢厚生年金を受給できなくなりました。 ところが、法改正前には、 厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある場合には60歳から老齢厚生年金を受給できていたため、 被保険者にとってたいへん不利益を生じます。 そこで、このような不利益を修正するために、当分の間、 60歳~64歳で一定の要件を満たす人に、特例的に老齢厚生年金を支給するしくみを設けました。 その老齢厚生年金のことを『特別支給の老齢厚生年金』と言います。 『特別支給の老齢厚生年金』は、 65歳以降に支給される本来の『老齢厚生年金』とは異なるものです。 したがって、受給の請求(裁定請求)も本来の『老齢厚生年金』とは別枠になりますし、 65歳以降の本来の『老齢厚生年金』との継続性もありません。 ですから、65歳以降、本来の『老齢厚生年金』を受給する場合には、 あらためて受給の請求(裁定請求)を行なう必要があります。 『特別支給の老齢厚生年金』は、 男性は昭和36年4月1日までに生まれた人、女性は昭和41年4月1日までに生まれた人が それぞれ受給することができます。 いずれも、原則として、以下のすべての条件を満たすことが必要です。 1.受給する際の年齢が60歳以上65歳未満である 2.厚生年金保険の被保険者期間が1年以上ある 3.国民年金の老齢基礎年金を受けるために必要な資格期間(25年=300月)を満たしている 『特別支給の老齢厚生年金』の年金額は、 厚生年金保険の被保険者期間の月数に応じた「定額部分」と、 厚生年金保険の被保険者期間中の総標準報酬の平均に応じた「報酬比例部分」から成ります。 但し、以下のような取り扱いがなされます。 ------------------------------------------------------------------------ A.定額部分の支給開始年齢が、生年月日により61歳~64歳と変わる(平成6年改正)  ⇒ 以下の年齢に達するまでは、「報酬比例部分」のみしか受給できません。 ● 一般男子 昭和16年4月1日までの生まれ 60歳 昭和16年4月2日~昭和18年4月1日生まれ 61歳 昭和18年4月2日~昭和20年4月1日生まれ 62歳 昭和20年4月2日~昭和22年4月1日生まれ 63歳 昭和22年4月2日~昭和24年4月1日生まれ 64歳 ● 一般女子 昭和21年4月1日までの生まれ 60歳 昭和21年4月2日~昭和23年4月1日生まれ 61歳 昭和23年4月2日~昭和25年4月1日生まれ 62歳 昭和25年4月2日~昭和27年4月1日生まれ 63歳 昭和27年4月2日~昭和29年4月1日生まれ 64歳 ------------------------------------------------------------------------ B.報酬比例部分の支給開始年齢が、生年月日により61歳~64歳と変わる(平成12年改正)  ⇒ 上記Aと併せて、以下の条件も付き、以下の年齢に達しないと、「報酬比例部分」は支給されません。 ● 一般男子 昭和24年4月2日~昭和28年4月1日生まれ 61歳 昭和28年4月2日~昭和30年4月1日生まれ 62歳 昭和30年4月2日~昭和32年4月1日生まれ 63歳 昭和32年4月2日~昭和34年4月1日生まれ 64歳 昭和34年4月2日~昭和36年4月1日生まれ 64歳 ※ 昭和24年4月2日生まれ以降の一般男子の場合は、「定額部分」は支給されません。 ● 一般女子 昭和29年4月2日~昭和33年4月1日生まれ 61歳 昭和33年4月2日~昭和35年4月1日生まれ 62歳 昭和35年4月2日~昭和37年4月1日生まれ 63歳 昭和37年4月2日~昭和39年4月1日生まれ 64歳 昭和39年4月2日~昭和41年4月1日生まれ 64歳 ※ 昭和29年4月2日生まれ以降の一般女子の場合は、「定額部分」は支給されません。 ------------------------------------------------------------------------ 上記A~Bにもかかわらず、『障害者の特例』というものがあります。 『特別支給の老齢厚生年金』の受給ができる年齢に達したときに、厚生年金保険の被保険者でなく、 かつ、年金法でいう1~3級の障害の状態に該当していれば、 その特例の適用を請求することにより、請求のあった月の翌月分から、 定額部分と報酬比例部分を合わせて受給することができます。 なお、『特別支給の老齢厚生年金』と『障害基礎年金(および障害厚生年金・障害共済年金)』は 同時に受給することはできません。 したがって、それぞれの年金額を社会保険事務所で試算してもらい、 どちらか金額の高いほうを選択することになります。 『特別支給の老齢厚生年金』を選択すると、以降、65歳になるまでは障害基礎年金を受給できません。 一方、65歳以降の本来の『老齢厚生年金』は、『障害基礎年金』と同時に受給できます。 このときは、『老齢基礎年金』に代えて『障害基礎年金』を選択受給する、という手続きを行ないます。 本来の『老齢厚生年金』は、『特別支給の老齢厚生年金』の報酬比例部分に相当します。 また、『特別支給の老齢厚生年金』の定額部分は、65歳以降の『老齢基礎年金』に相当します。 (『老齢基礎年金』は、『障害基礎年金』と同時に受給することはできません。)

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質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました

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