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厚生年金支給について
はじめまして。厚生年金について相談したことがあり投稿させて頂きました。私の母なんですが、国民年金を一度も支払ったことがありません。ですが、厚生年金の方は12年ほど会社に勤めていたので収めていたようなんです。でも国民年金を支払ったことがないので、厚生年金を支給されるのはやっぱり難しいのでしょうか?いまいち条件がわかりません・。ちなみに母は昭和27年生まれです。教えて頂けますと助かります。よろしくお願いします。
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>昭和61年3月までは専業主婦だったと思います。 とすると、20歳から昭和61年までの間が14年として、そのうち厚生年金加入でない2年分は合算対象期間という扱いにできる可能性があります。 あくまでも単純計算ですが、64歳ではなく62歳までの納付で受給資格期間が満たせるのではないかと思います。 尚、61年の意味は、61年3月までは、専業主婦は国民年金の加入が任意(入っても入らなくてもいい)だったはずで、その期間は、年金額の計算には入れないが、25年のカウントには入れてよいという根拠に基づくものです。 >年金制度で25年も加入しないといけないなんて、初めて知りました まだまだ多いんですよね。そういう人も。私は、高校の社会かなんかで、少しはこういう大事なことを教えたらいいと思うんですけどね。法律はしょっちゅう変わるけど、習ったことなら興味も湧くし、ニュースについていけますからね。 >自分の家の家計をみると難しいような気もします そうですか。でも一度社会保険事務所に行って、もし25年を満たせるように払った場合の将来の受取額を試算してもらったらいかがでしょうか。65歳以降、生涯受け取れるものですから、私は12年の厚生年金を無駄にするのはもったいないと思います。 質問者様の家計を知らずに勝手なことを言いますが。 ちなみに、12年勤めた会社を退職した際、脱退一時金を受け取っていたなら、今まで書いてきたことは変わってきますので、ご承知おきください。どちらにしても、一度社会保険事務所に行ってみては・・・
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- tokimekisyarousi
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>お父さんは溶接業なので 自営業なわけですね。それでは、第3号に該当した期間もないことになりますので、このままでは年金は支給されません。 厚生年金12年分は無駄にしてしまうのはもったいないことです。 いまからでも年金の受給権を獲得するのに間に合わないわけではありません。 年金を受給するには、通常25年の受給資格期間を満たさないといけないのはご存知でしょうか。 仮に今53歳とすると、 まず、過去2年分の国民年金を払います(滞納分は2年分しか払えない) これで12+2=14年になる 60歳まで7年間年金を払っていく 14+7=21年 60歳から受給権獲得まで任意加入する 21+4=25年 64歳で受給資格期間を満たせます。 昭和61年3月までの専業主婦だった期間があればその期間分は上記から減じることができます。 但し、その分受給できる年金額は減ってしまいます。
補足
tokimekisyarousiさん 返信有難うございます。年金制度で25年も加入しないといけないなんて、初めて知りました。やっぱり難しいのですね。。今から補修するとなると、やっぱり今の自分の家の家計をみると難しいような気もします・・。また昭和61年3月までは専業主婦だったと思います。
- blueleef
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生まれたのは昭和27年4月2日以降ですか? 4月1日以前なら厚生年金の加入期間だけで20年あればOKです。 4月2日以降なら21年です。 いずれにしても12年では足りませんが・・・。 今からがんばって働く・・・というのはキツイですよね。 年金手帳を手元に置いて、社会保険事務所に問い合わせるのはどうですか?最近は電話相談窓口を開設しているとこともあります。 具体的に何ヶ月加入しているのかわかります。 (実は10年分しか納めてないかもしれないし、13年くらい納めてるかもしれないし・・・)
- 参考URL:
- http://www.sia.go.jp/
補足
blueleefさん 返信ありがとうございます。すみません。昭和28年生まれでした。どちらにしても、難しいですよね・・。電話で一度問い合わせる方が良いですよね!参考URL有難うございました☆
- rmz1002
- ベストアンサー率26% (1205/4529)
お父さんは「サラリーマン」とか「公務員」でしょうか? その場合は「お父さんがお母さんの分も納めている」と思われますが・・・いかがでしょう。 仮に「自営業」だったばあいには・・・・あきらめてください。(厚生年金も含め最低25年納めてないと1円も貰えませんので。)
補足
rmzさん返信ありがとうございます。お父さんは溶接業なので、国民年金も支払っていなければ、厚生年金も今まで一度も加入していないんです・・。
お礼
tokimekisyaosiさん 丁寧に教えて頂きましてありがとうございます☆文を読んで自分の知識のなさを思い知らされました・・。自分が思ってた以上にいろいろな条件があり少し混乱しますが簡単なものではないのだと実感しました。社会保険事務所で一度詳しく聞きそれからまた考えようと思います☆とても勉強になりました。ありがとうございました☆=