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特別支給の老齢厚生年金について質問です
父の特別支給の老齢厚生年金について質問です。 父は今年62歳で申請すると今年の誕生日から特別支給の老齢厚生年金を受給出来るそうなのですが、現在まだ働いていて厚生年金保険料を支払っているので仕事を辞めないと受給できないためどうするべきか悩んでいます。 特別支給の老齢厚生年金だけだと収入が減ってしまうのでアルバイトをするか、会社に勤めたまま受給できる年金を受給するかというところなのですが、特別支給の老齢厚生年金というのはこのタイミングで申請しないと受給出来なくなってしまうのでしょうか? 例えばこのタイミングで申請せずに働き続けて65歳までに体調不良などで働けなくなった時に申請して受給する事はできるのでしょうか? また、今のうちは働きながら受給できる年金を受給して働けなくなった時に特別支給の年金に変更するという事はできるのでしょうか? 質問が分かりにくくて申し訳ありませんが教えて頂ければと思います。
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- maiko0333
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回答No.1
何歳からでもできます。 支給を遅くすると支給額が増えますので元気な方にはお得です。
お礼
回答ありがとうございます。 特別支給の老齢厚生年金ではなく44年特例といいものだそうです。 質問し直させて頂きます。 ありがとうございました。