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年金の支給停止について
現在、厚生老齢年金を受給しておりますが、譲渡所得により一時的に収入があった場合、翌年の年金支給が停止されることがあると聞きました。どの程度収入があったら年金が支給停止または減額となってしまうのでしょうか?計算方法を教えていただければ助かります。よろしくお願いします。
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noname#109588
回答No.2
「譲渡所得」で年金の支給が停止される可能性があるのは「20歳未満の障害による障害基礎年金」だけです。 在職されていない場合は支給停止になることはありません。
- kappa1zoku
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回答No.1
ここ最近の年金法の改正は分かりませんが、もしかして在職老齢年金の支給停止と混同されているのではないですか? 譲渡所得があったからと年金が支給停止になる話は聞いたことがありません。 ただ、確定申告をした時に、年金と譲渡所得(分離課税でない場合)が合算されて計算されますから、税金が多くなるでしょう。
質問者
お礼
早速の回答、ありがとうございます。 税額が多くなるだけなんですね。在職老齢年金の場合は支給停止になることがあるんですね。混同していたかもしれません。
お礼
御礼が遅くなってしまって申し訳ありません。 障害基礎年金は支給を受けていないので、大丈夫そうです。ありがとうございました。