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年金支給停止について

私は62歳で会社に勤めています 現在月額30万の月給ですが4月より月額が20万円に下がります。賞与は夏冬合わせて40万円程度です 今年金の支給停止額は年約150万円です 会社は厚生年金に加入しています 1.もしこのまま努めると、年金の支給額は4月から8万円程度になると  思いますが違うでしょうか 2.支給停止期間中の厚生年金の保険料については65歳改定時に年金に 加算支給されると聞きました。そう考えてよかいのでしょうか。  保険料の何%位加算されるのでしょうか 3.65歳までに年金の支給を受けなかった場合でも、改定時に支給停止  期間の年金額は考慮されなくて、増額されないと聞きましたが  つまり、年金は少しでも早く貰ったほうが得だと聞きましたが  本当でしょうか  そう考えると、給料の多い会社に転職するのもどうかと考えますが

みんなの回答

noname#210848
noname#210848
回答No.4

NO3の回答補足します。 前提条件洩らしました。前提は65歳まで月給20万円で働いた場合です。

noname#210848
noname#210848
回答No.3

>保険料の何%位加算されるのでしょうか 65歳以降報酬比例の厚生年金は年間約9万円と思います。定額部分はこれだけでは算出できないのであしからず。 >そう考えると、給料の多い会社に転職するのもどうかと考えますが お考えは人それぞれですから否定はしませんが60歳を超え社会保険に入れてもらえるありがたい会社でうらやましい限りです。デメリットだけでなくメリットもあります。

  • csman
  • ベストアンサー率22% (81/362)
回答No.2

1についてですが、年金の算定月は4~6月の3ヶ月間の平均ですが、基本は年間合計の12分の1です。これに前年の賞与÷12カ月の合計(賞与については、市町村民税のように1年遅れて計算します。)を加えます。 たとえば、昨年の年間賞与が60万円ですと、月平均5万円となり、これに今年の月給の平均22.5万円をたすと、27.5万円となります。 年金停止は28万円未満ですとないはずです。 しかし、各人の老齢厚生支給額(月額)によって、在職老齢年金支給額は異なりますので、お近くの社会保険事務所で確認することをお勧めします。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

若輩者が、メチャクチャな日本語で偉そうな事を書きますが、お許し下さい。 1について  支給停止額の計算には「その月の標準報酬月額」と「その月以前の1年間の標準賞与額の合計÷12」と言う数値が関与します。  http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/todokede_ans02.htm#sanko1 ・「その月の標準報酬月額」  標準報酬月額の変更は、月額変更届の場合は変動月を含む4ヶ月目からですし、定時決定による変動は9月ですから、4月に報酬額が変更になっても、標準報酬月額は直ぐには変更になりません。その点から言って、4月からの変更ではないでしょう。 2について  その通りです。更に、65歳に達した後も働いていた場合には、資格喪失した時点までの保険料納付実績に基づき、年金額が再計算されます。  増加する年金額は、今後の保険料額が提示されませんと概算による計算もできません。 3について  今支給停止されている年金を「65歳前半の年金」と呼びますが、これを受給しなかったからと言って、65歳以降の年金額に反映はされません。  確かに、65歳前半の年金を満額貰った方が得と言う考えは間違いでは有りませんが、働いている事により保険料納付実績は積み重ねられていきますから、65歳以降の年金額が多少でも増える点をどのように考えられるかにもよります。又、65歳台前半の年金を満額貰うと言う事は、給料収入がゼロでなければなりません[厳密には異なりますが]ので、停止額と給料収入を比較して考えてください。

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