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特別支給の厚生年金
先日の朝日新聞で特別支給の厚生年金についての記事が書かれ反響が大きかったそうですが、私には1941年生まれの父がいます。 定年退職後、同じ会社に再雇用され嘱託職員として仕事を続けています。再雇用された後も厚生年金に加入しており、税引前の年収は300万超えてるようです。 このような身分のものの場合、この特別支給の厚生年金というのは受給できないんですよね?もし何か年金を受給できるものがあれば教えて欲しいのですがよろしくお願いします。 申告制で事前に通知もない社会保険庁はフェアじゃないです・・・皆さんの知識をお貸しください。
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1946年生まれの61歳ですということは昭和21年度の生まれですね。 ですと、60歳から報酬比例部分の特別支給の老齢厚生年金。 63歳から定額部分の特別支給の老齢厚生年金が支給されることになります。 下記の説明から、60歳台前半の在職老齢年金の規定により、年金額の一部支給停止があることになります。 定額部分が63歳から支給されると65歳未満の配偶者がいる場合、加給年金が支給されますが、この部分は除外して、基本月額を計算します。 65歳以降は下記で記した通りとなります。
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- thor
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〉申告制で事前に通知もない社会保険庁はフェアじゃないです 〉ホントに社会保険庁はアンフェアです・・・ 「ターンアラウンド」といって、60歳になる3ヶ月前に必要事項を記入済みの裁定請求書が送られてきて、いくつかの事項を記入し書類を添付して送り返せば手続きが済むようになっています。 http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/jizen_q.htm http://allabout.co.jp/finance/nenkin/closeup/CU20051007B/ 裁定請求をした上で給与額との調整で支給停止になるのと、初めから請求しないのとはまったく別のことです。 〉参照HPの図の年金月額とは何のことでしょうか? 当然、受け取れるはずの特別支給の老齢厚生年金額の1/12ですね。 〉雇用保険の基本手当てや高年齢雇用継続給付というものもあるようですね。 「基本手当」というのはいわゆる失業保険のことですね。 これを受ける間、年金は出ません。 「高年齢雇用継続給付」は、60歳以降に賃金額が下がった人に給付されるものです。詳細は雇用保険カテで。 ただし、特別支給の老齢厚生年金との調整(年金額の減額)があります。 〉在職老齢年金や雇用保険の高年齢雇用継続給付などを受け取ると、65歳以降の通常の(?)基礎年金・厚生年金の受給額が減額されることはないのでしょうか。 関係ありません。 〉受け取っていない額を過去に遡って請求することは出来ますでしょうか? 請求すれば時効になっていない分は出ます。
- ChaoPraya
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昭和16年度の生まれでしたら、現在66歳ですね。 老齢に関する年金は本来65歳に達したときから支給されるのが原則ですが、厚生年金、共済年金では過渡的処置として特別支給の老齢厚生年金が60歳から65歳に達するまで支給されます。この60歳から65歳に達するまで支給される老齢厚生年金のことを特別支給の老齢厚生年金といい、 65歳以後に支給される老齢厚生年金と区別しているわけです。 昭和16年度の生まれですので60歳から報酬比例部分の特別支給の老齢厚生年金。 61歳から定額部分の特別支給の老齢厚生年金が支給されていたとこになります。 しかし、お父さんは定年後も在職していますので、60歳台前半の在職老齢年金の規定により、H17年3月までは一律老齢厚生年金の20% H17年4月から65歳に達した日(誕生日の前日)までの期間は、年金額と報酬の合計金額により一部支給停止されていました。 参照ください。 http://www.sia.go.jp/~yamaguchi/topics/050310/index.htm 65歳以降は特別支給ではなくて通常支給(?)となって、65歳以後の在職老齢年金は上記HP簡易表で確認できます。 現在、厚生年金被保険者ですので、70歳までに退職した場合、退職1ヶ月経過後に年金額の改定が、70歳以後も在職していても、厚生年金保険の被保険者資格の上限は70歳に達するまでなので、70歳に達したときに年金額の改定がされます。
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大変詳しいお返事ありがとうございました。 しかし、私のケアレスで父の誕生日を間違えて入力していました。 父の年齢は1946年生まれの61歳です。 大変申し訳ありませんが、もう一度ご回答して頂ければうれしい限りです。よろしくお願いします。
お礼
ご説明ありがとうございます。 参照HPの図の年金月額とは何のことでしょうか? それと自分でも調べましたところ、雇用保険の基本手当てや高年齢雇用継続給付というものもあるようですね。はっきりわからなかったのでこれも説明頂けたらうれしいのですが、出来るだけ自分で調べます。 在職老齢年金や雇用保険の高年齢雇用継続給付などを受け取ると、65歳以降の通常の(?)基礎年金・厚生年金の受給額が減額されることはないのでしょうか。 今度父に会えば色々聞いてみますが、おそらくちゃんと受け取れるものを受け取っていないようなので、受け取っていない額を過去に遡って請求することは出来ますでしょうか? ホントに社会保険庁はアンフェアです・・・