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特別支給の老齢厚生年金の停止分について
母(昭和13年生まれ)は、昔会社で厚生年金に入っていたことがあり、60歳から特別支給の老齢厚生年金をもらっていました。 しかし、61歳のときに、国民年金の繰り下げを実施したところ、厚生年金かどちらかしか選択できないと言われたそうです。そのとおり、その後の厚生年金の金額は支給停止となっていました。 65歳になり、特別支給の老齢厚生年金は消滅したため、金額を裁定して、60歳のときにもらった厚生年金額の1/3程度の金額が国民年金に上乗せされていました。(微々たる金額です) ここで、母からの質問です。 61歳~65歳まで停止された特別支給の老齢厚生年金は、もうまったく戻ってこないのでしょうか?母は厚生年金も国民年金もせっかくかけたお金なのに理解できないと言っています。よろしくお願いします。
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- gyoumu-tannto
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回答No.2
お礼
回答ありがとうございます。繰り上げと繰り下げ、間違いました。ご指摘のとおりです。失礼しました。 大変よくわかりました。どうもありがとうございました!