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特別支給の老齢厚生年金の停止分について
母(昭和13年生まれ)は、昔会社で厚生年金に入っていたことがあり、60歳から特別支給の老齢厚生年金をもらっていました。 しかし、61歳のときに、国民年金の繰り下げを実施したところ、厚生年金かどちらかしか選択できないと言われたそうです。そのとおり、その後の厚生年金の金額は支給停止となっていました。 65歳になり、特別支給の老齢厚生年金は消滅したため、金額を裁定して、60歳のときにもらった厚生年金額の1/3程度の金額が国民年金に上乗せされていました。(微々たる金額です) ここで、母からの質問です。 61歳~65歳まで停止された特別支給の老齢厚生年金は、もうまったく戻ってこないのでしょうか?母は厚生年金も国民年金もせっかくかけたお金なのに理解できないと言っています。よろしくお願いします。
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こんにちは。一点確認ですが、ご質問文中の61歳のときの「国民年金の繰り下げ」というのは、「老齢基礎年金の繰上げ」なのではありませんか。 国民年金の制度で繰上げや繰下げがあるのは老齢基礎年金だけですが、老齢基礎年金は65歳から支給開始ですので、61歳から受給したならば繰上げしかありえないはずです。 そうだとすると裁定どおりで、昭和16年4月1日以前に生まれた人は男女限らず、老齢基礎年金を繰上げた場合、特別支給の老齢厚生年金は全額支給停止になります。 良いサイトが見つからなかったのですが、平成6年の厚生年金保険法の改正法付則24条2項に規定されています(労働法全書より)。また、残念ながら本件に限らず、支給停止されていた公的年金があとから支給されるという制度はないです。 なお、特別支給の老齢厚生年金と65歳からの老齢厚生年金は、名前は同じでも内容が大きく異なります。特別支給は2階建てで、報酬比例部分(2階。65歳からの老齢厚生年金に相当する金額)と、定額部分(1階。老齢基礎年金に相当する額)の合計です。 すなわち、65歳になると老齢基礎年金が始まる代わりに、老齢厚生年金は2階だけになりますから、誰でも減額されます。でも現時点の老厚と老基を合算すれば、64歳時点で支給されていた特別支給の金額とほとんど変わらないはずです。 昭和16年4月1日以前ばかり不公平かというとそうでもなくて、例えば今の若い世代は両方とも65歳からしか支給されないわけですし、保険料と年金の比率も老齢であるほど恵まれていますので、ある程度の釣り合いを持たせている制度のようです。
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- gyoumu-tannto
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本来もらえるはずだった特別支給の厚生老齢年金は、老齢基礎年金の繰り上げ受給により支給停止となったので、 この時点でもらうことを放棄したことになると思われます。
お礼
よくわかりました。回答どうもありがとうございました!
お礼
回答ありがとうございます。繰り上げと繰り下げ、間違いました。ご指摘のとおりです。失礼しました。 大変よくわかりました。どうもありがとうございました!