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売上計上漏れ 修正申告 青色申告特別控除

こんばんわ 個人事業主の確定申告についてですが、売上計上漏れ(15万程)にきづいて 3月15日以降に自主的に修正申告をおこなう場合、青色申告特別控除の65万円は 適用されたままなのでしょうか? それとも、10万円の控除しかとれませんか?? よろしくお願いします。

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  • hata79
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回答No.1

青色申告承認がされてる場合に期限内申告書を出していれば、青色申告特別控除額が65万円受けられます。 今回の申告は期限後申告ではなく、修正申告ですから、青色申告特別控除額は65万円受けられます。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm
kaikei_www
質問者

お礼

ありがとうございます!!安心しました。 修正申告したいと思います。