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計上のし方

自営業の青色申告の妻です。主人が建設業許可申請を取る為に行政書士の先生に印紙代を9万円渡したのですが、領収書は許可が下りて、先生への支払が終わってからいっしょにいただけるそうなのです。とりあえず今は仮払金で計上しておけばいいのでしょうか。建設業許可申請に係る印紙代として。教えてください

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.1

>領収書は許可が下りて、先生への支払が終わってからいっしょに… 青色申告は、現金の動きがある都度記帳するのが基本です。現金に限らず掛けでの仕入れや売上も、それぞれ発生した時点で記帳します。 印紙代は国に払うものでツケが効きません。支払ったら直ちに領収証をもらい、その日に記帳します。仮払金などではありません。領収証が後日になる場合でも記帳は現金を支出した日に行い、後日いただいた領収証には、「○月○日支払い済み」などとメモ書きしておきます。 仮に、何らかの事情で許可が下りなかったとしても、印紙代の返還はありません。その場合、仮払金の振り替え先がなくなってしまいますね。そのような経理をしてはいけません。 許可が下りなくても、いったん支払った印紙代は「公租公課」になります。 ところで、建設業許可で印紙が要るのは、2県以上にまたがる場合ではなかったでしたっけ。普通は、都道府県証紙ではなかったでしょうか。 いずれにしても、印紙や証紙は自分で買いそろえて、申請書類の代筆だけをお願いするのがよいかと思います。そうすれば、領収証が遅れたりもらえなかったりすることはありません。

dai5syu22tai5
質問者

補足

すいません勉強不足で、知事の認可は証紙が9万円要りますね。印紙と間違いました。でも印紙と証紙ってどう違うのでしょうか。どっちにしても今回支出した9万円は証紙代として租税公課に計上しておいたらいいのですね。有難うございます。

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