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相続税について

母名義の土地に娘である私が建てた私名義の家に住んでいます。 母は生きているうちに土地を私にくれたら税金がかかるからということで今はこの状態です。 でも、友人が死んだほうが税金が高くなるのでは?なんてことを言うので質問したくなりました。 同じカテゴリのQ&Aを読んでいると基礎控除なんていうのもあるようです。 買えば3000万円くらいの土地だと思うのですが、当然評価額とは違うと思うのですが・・・ 税金は評価額で計算されるのですか? 基礎控除は不動産の場合(現金とは違うと思うので)いくらでしょうか? 私の場合、母が生きているうちにもらうのと死んでからもらうのではどちらが節税対策になりますか? 教えてください。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
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回答No.6

No.2です。 >評価額というのは市役所ではなく税務署なんですか。 固定資産税の評価額は役所です。 相続税の評価額は税務署です。 そして、その相続税評価額の出し方は、役所の固定資産税評価額をもとに算出する「倍率方式」と、国税庁が定める路線価による「路線価方式」の2つがあるということです。 どちらの方式かは地域によって違います。 簡単に言えば都会は路線価、田舎は倍率方式です。 税務署に聞けばどちらかかはわかります。 倍率方式の場合は、固定資産税評価額が必要になりますので、役所から毎年送られてくる「課税通知」を税務署に持って行けばいいです。 その通知に評価額は記載されています。 >私は娘ですが、母と一緒に住んでいないのですが税務署に行くと教えてくれるんですか? >親子を証明するものを持っていかないと駄目なんでしょうか。 今は個人情報の関係でうるさいかもしれません。 いずれにしろ、倍率方式の場合は固定資産税評価額がわからなれば相続税評価額はわかりませんし、路線価方式でも土地の面積がわからなければ評価額は出ません。 お母様のところに役所から送られてきている「課税通知」を税務署に持って行けば教えてもらえると思いますが、念のため事前に税務署に確認されたらいいと思います。

omegao
質問者

お礼

ありがとうございました。 よくわかりました。 度々すみませんでした。

その他の回答 (5)

  • ma-fuji
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回答No.5

No.2です。 >相続人の人数というのは(父は亡くなりましたので)母の子供私を入れて3人なんですが、その3ということでしょうか。 そのとおりです。 >贈与税の基礎控除の110万円というのは、1年間に110万円までは子供に与えても税金がかからないとかいうのを聞いたことがあるのですが、その110万でしょうか? そのとおりです。 なお、固定資産の相続税評価は「路線価方式」もしくは固定資産税評価額に倍率をかける「倍率方式」の2つがあります。 簡単に言えば都会は「路線価方式」、田舎は「倍率方式」ですね。 管轄の税務署に聞けばお母様の土地の相続税評価額は教えてもらえます。

omegao
質問者

補足

ありがとうございます。 合っていて良かったです。 評価額というのは市役所ではなく税務署なんですか。 田舎なので市役所なんですが。 以前に私の家の評価額を市役所で調べたことがありますが。 評価額というのはいくつか種類があるのでしょうか。 相続税評価額となると税務署なんでしょうか。 私は娘ですが、母と一緒に住んでいないのですが税務署に行くと教えてくれるんですか? 親子を証明するものを持っていかないと駄目なんでしょうか。 度々の質問ですみません。 教えてください。 宜しくお願い致します。

  • 540323
  • ベストアンサー率66% (4/6)
回答No.4

こんにちわ! 相続税の税率は 1億円以下=30% 3億円以下=40% 3億円超=50%です。 上記に控除額が引かれます。 土地の評価額に何%ではなく、 お母様の総資産に対し税がかかります。 質問者様の意図は? 土地の名義を変えとけば、 遺産相続の分割の際までに 質問者様名義にしておきたいですか? 一億近い資産があるならば、 ご兄弟とトラブルになきように。 早めに総資産の概要を把握されたほうが良いです。 金銭的に余裕があるのでしたら書士等に 依頼しても良いかと思います。 ご参考までに

omegao
質問者

補足

ありがとうございます。 私は相続のほうが贈与より税金が安いとのことがわかり、それならいくらくらいになるのかと思いました。 でも評価額を調べていないのではっきりは分からないのですが。 パーセンテージを教えていただきありがとうございました。 ところで、今母が生きているときに名義を変えるなんてことができるんですか? そしたらそれは贈与税がかかってくると思ってますが違うのでしょうか?

  • 540323
  • ベストアンサー率66% (4/6)
回答No.3

こんにちわ。 急ぎでないのであれば 失礼ですが亡くなってからの、 相続登記がよろしいかと思います。 お母様の総資産が3000万程度であれば 相続税は0円です。 質問さん家での 相続税の控除額は 5000万円+3000万円=8000万円ですので・・。 節税の面から見ても相続時でよいと思います。 相続登記(所有権移転)の際に 登録免許税の0.4%を法務局で 収入印紙で支払えば良いだけです。 例えば、300000000円×0.4%=120000円 土地の評価額は市役所で確認できます。 ご参考までに^^

omegao
質問者

補足

母の総資産は8000万は越しています。 なので相続税がかかると思います。 ちなみに市役所で評価額を調べてないのではっきりした額は分かりませんが相続税というのは土地の評価額の何%かかるのでしょうか。 教えていただけますか。 宜しくお願い致します。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>友人が死んだほうが税金が高くなるのでは? いいえ。 逆です。 贈与税より相続税のほうが控除額は大きいし、税率も低いです。 >税金は評価額で計算されるのですか? 「路線価方式」もしくは固定資産税評価額に倍率をかける「倍率方式」の2つがあります。 簡単に言えば都会は「路線価方式」、田舎は「倍率方式」ですね。 >基礎控除は不動産の場合(現金とは違うと思うので)いくらでしょうか? 不動産に限らず(現金も同じです) 相続税の控除額は 5000万円+1000万円×相続人の人数 です。 相続財産すべてを足して、これ以下なら相続税はかかりません。 >私の場合、母が生きているうちにもらうのと死んでからもらうのではどちらが節税対策になりますか? 貴方お母様が65歳以上なら、相続時精算課税という制度もあります。 これを使えば、今、贈与されても2500万円以下なら贈与税はかかりません。 3000万円だと残りの500万円について、贈与税がかかります。 100万円が税額です。 また、この制度を使っても相続の際、贈与された3000万円は相続財産に加えなくてはいけません。 この制度を使わずに普通に贈与されたとすると、基礎控除は110万円しかありませんし、税率は最高の50%なので1220万円の税額になります。 相続財産が全体でいくらあるのかわかりませんが、相続したほうが得だと思いますよ。

omegao
質問者

補足

ありがとうございます。 相続人の人数というのは(父は亡くなりましたので)母の子供私を入れて3人なんですが、その3ということでしょうか。 また、贈与税の基礎控除の110万円というのは、1年間に110万円までは子供に与えても税金がかからないとかいうのを聞いたことがあるのですが、その110万でしょうか? お手数おかけしますが、教えてください。 宜しくお願い致します。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

相続税や贈与税は相続税法に従って計算された評価額によって課税されます。税率や優遇規定などを考えても相続税<贈与税でしょう。 ただ、贈与税には相続時精算課税という制度もあります。 土地の評価方法は二つあり、所在地によって異なります。 形状や状態によっても評価額が異なります。 あなた以外に相続人となりえる人はいませんか? いるのであれば生前贈与での税金対策を考えるべきでしょう。 遺言書があっても争いになることもあるでしょうしね。 土地の登記は分割できます。分筆と呼ばれ測量が必要となります。 土地の所有権は、持分割合による相続や譲渡などが可能です。 全部をまとめて行うのも方法ですが、計画的に贈与や相続を考えるのも良いのではないでしょうか? お母様が病気であればその余命、お元気であっても相続までの計画を何年考えるかでも異なるでしょうし、他の利害関係者などとのことも考える必要もあるでしょう。これらを踏まえて税理士と言う専門家に相談すべきだと思いますよ。

omegao
質問者

補足

早速にありがとうございます。 私の兄弟は私を含め3人です。 次兄は私と同じように母名義の土地に住んでいます。 長兄は母と一緒に住んでおり自宅敷地以外にも土地はありそれらはすべて長兄が相続すると思います。 売買価格が3000万円くらいの土地にもやはり相続税はかかりますか。 相続税の基礎控除内かなとも思ったのですが…

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