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退職金について
60歳定年の従業員に一度退職金(800万)を渡し、その後継続雇用で65歳まで雇い65歳時に再度退職金を渡すのは問題ないのでしょうか?(150万ぐらい) 2度とも、退職所得控除は該当するのでしょうか? 以上、よろしくお願いします。
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- taiken-23
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回答No.2
(1)定年制とは法規・規則によって退職年齢が決まっていることをいいますが,仕事の都合で延長をお願いする場合は延長もOKなのです。 (2)60歳で(1)の規定により定年になりました。しかし後継者がいない,この場合は延長します。そうして65歳迄勤めました。この時退職金を渡すのです。 (3)大企業になると例えば退職者の誕生日5月20日で定年になりますが,決算が3月末と9月末の場合は,5月20日の人は9月末日に退職の辞令が降ります。 (4)(3)の例から65歳に退職金を支払えば一度で済みます。
- mapponew
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回答No.1
退職金への課税は、勤務年限と、退職金額の両方が査定対象となります。 何回退職金を支給されてもかまいませんが、勤務形態は同じに為さらない方がいいでしょう。 勤務年限と、支給額で違ってきますからURLをご覧下さい。
質問者
補足
ありがとうございます。 補足になりますが、 60歳で一度退職し退職金を渡します。 給与を見直して継続雇用(65歳まで)します。 60歳時の退職控除は、URLでよくわかりました。 では、65歳時の退職金もURLと同様、5年勤続として退職金の控除対象と考えても大丈夫なのでしょうか? 以上、よろしくお願いします。
補足
ありがとうございます。 なぜ、このような事を聞くかといいますと ある保険会社が、60歳で定年退職し、退職金を支給する。 その後、継続雇用制度を使い給料を定年前給与の75%にし、在職老齢年金を本人が受取れるようにして、雇用継続給付金も受取るようにする。 手取りは下がるけれども、65歳の退職時に再度退職金を150万ほど渡す事により、手取り額は定年前よりさほど下がらないので、定年退職する従業員に話がしやすい。 給料が下がる事で社会保険料も下がり会社としては負担が減る。 その減った分で生命保険などで積立して、65歳時の退職時の原資にすることが出来るという提案を受けています。 60歳時に定年退職して退職金を支払っているのに、再度継続雇用終了後に退職金を支払っても受取側の税制、支払側の税制は問題ないのか確認したいのです。 文面がわかりにくいかと思いますがよろしくお願いします。