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礼金の会計処理(金額基準)

礼金の会計処理について教えてください。 例えば、2年契約の賃貸借契約を結び、 9万円の礼金を支払ったとします。 この場合、9万円を長期前払費用とし、 当期間分のみを費用化する方法となるのでしょうか。 他の資産科目のように、 10万円以上というような金額的な基準は ないのでしょうか。 どうか、教えてください。

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

#2の追加です。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.zeirisi.com/kyousitsu/houjin/kurinobe.htm
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noname#24736
noname#24736
回答No.2

#1の追加です。 失礼しました、肝心なことを書き忘れました。 権利金や礼金の場合、20万円以下であれば支払時に経費として処理できます。

Cogno
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考までに、20万円という基準は、 法令上どこに記載されているのでしょうか。 ご存知でしたら、教えてください。 よろしくお願いいたします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

事務所賃貸の権利金や礼金等は5年、更新料は賃貸契約期間で償却することになりますから、一旦は「繰延資産」などに計上して、上記の期間で償却していきます。 ただし、礼金などで賃借期間が5年未満の場合は、その年数で償却できます。

Cogno
質問者

補足

と、いうことは、 固定資産の計上のように、 10万円以上というような 規定はないということで 良いのでしょうか。 度々ですみませんが、よろしくお願いいたします。

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