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書類を法的に拘束力があるようにしたい。
スポーツの体験会などで免責書類のサインに、どれだけ法的な拘束力があるか質問しました。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5203520.html 寄せられた回答でほとんど法的な拘束力は無い。とのこととわかりました。 1。ではこのような書類を法的な拘束力を持たせるには、どのような手はずを取ればよいでしょうか?事務所との雇用契約、家賃など不動産業との契約、銀行の借り金などは法的な拘束力がありますね。そのようにしたい。 2。契約書とこのような免責書類とでは何が違うのでしょう? 3。覚書や取り交わし書類は法的な拘束がないとはどのような理由でしょうか?なぜ、両者の合意に基づき取り交わしをしても法廷だとその存在が軽んじられるのでしょう?
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No.1です。 保険がないので補償できないというのは、理由になりません。 保険というのは、あくまでも補償すべき義務を負う側の支払手段でしかないからです。 主催者の責任が認定され、損害賠償しなくてはならなくなた場合に、その負担を保険会社に代わってもらうだけであり、責任を転嫁するものではありません。 ですから、付保できないことを幾ら書いても、法的拘束力の評価には影響を与えないでしょう。 どのようなスポーツ体験会を開催されているのかは明らかになっておりませんから、 どの程度事故が発生する可能性があるのか、事故になった場合、どの程度の被害が発生する可能性があるのか判りませんので何とも言えませんが、 紛争になり訴訟になったときには結局敗訴するのであれば、無効とされない程度に内容を緩和した免責書類を徴収するというのが良いのではないでしょうか。 参加を受付けるにあたり、このスポーツはこれこれの危険が伴います。 場合により○○のような事故につながることがあります。主催者の注意や指示には必ず従ってください。 そしてそうしたことを十分納得の上申し込んでください。 という書面をまず渡し、その書面記載の注意事項を了承し申し込むものとし、 自らの不注意から生じた損害は参加者自身の負担とします。 といった内容に同意する書面を取得するということです。 つまり参加者に過失のない事故まで免責という内容には言及しないということです。 以上私見ですので、参考になるかわかりませんが。
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- akak71
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契約しても、無効(効力を有しないものは)となるのは、いくつかのパターンがあります。 1.公序良俗違反 2,優越的地位 大企業と中小企業契約の取引 3,消費者保護のため 個人の保護 4,弱者保護の立場から、判例で認められてきたもの など 例えば、「賃貸借契約で、家賃が1日でも遅滞した場合は契約を解除できる」契約解除は、判例で認められていません。 賃貸借契約でも、内容によりましては無効となります。 雇用契約も労働法の制限を受けます。抵触すれば、無効です。 例えば1日でも無断欠勤したら解除する。 銀行の貸借でも制限はあります。 例えば、利息50パーセントにすれば、一分無効です。 契約自由の部分と、無効となる部分があります。
- areresouka
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すでに十分な解説がありますが、一方で、書類などなくても、明らかに危険な競技に自ら参加した場合には、損害賠償請求ができないとか金額が減らされるようなこともありえます。 例えば、バックドロップを連続して50回受けてから、海鮮丼を何杯食べられるかを競う競技など、まあ、それ自体がよろしくないと言われそうですが、参加した馬鹿を救ってやるべきだという意見はそれほど多くないと思います。 法律って画一的ではないということですね。 ところで、損害保険会社からは断られてしまったのでしょうか。イベントに関する保険では、過去の参加者数などを参考に保険料を暫定的に決めておいて、イベント終了後に確定数で清算するというタイプの保険もありますけどね。
お礼
ありがとうございます。保険会社に軒並み当たりましたが、だめでした。
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
一般の契約書類も免責書類も法的効力は同じと考えていいと思います。 お互い合意した内容は有効であるが、違法な内容や公序良俗に反する 内容は無効であるのは、いずれも同じです。 損害賠償の請求権を制限することは、公序良俗に反するからです。 詳しく考察している記事がありましたので参考にしてください。 http://homepage3.nifty.com/tozanzikosekinin/%96%C6%90%D3%93%AF%88%D3%8F%91%96%E2%91%E8.html 免責を押しつけるより、前倒しで参加者を確定させ、保険(障害保険、賠償責任保険) を付ける運用にするほうが、悩み解決の早道だと思いますが。
お礼
保険はだめでした。 教えていただいたページは参考になります。
- asato87
- ベストアンサー率61% (934/1522)
例として掲げているのは、明確な権利・義務関係について定めたもので、その範囲もはっきりしています。 雇用契約であれば、何処でどのような条件で雇い入れ、また働くのか。 不動産賃貸借契約は、どの物件をどのような条件で貸し借りするのか。 銀行からの金銭の借り入れはもっともわかりやすいでしょう。金幾らをどのような条件で借り、何時までにどのような方法(条件)で返済するのか。 これに対してご質問の免責書類にサインをさせるというのは、サイン時に予見できないことについて主催者の責任を生じさせず、 参加者に一方的に権利を放棄させる契約と言えます。 予見可能なことについて免責させるのであれば合理性も認められる余地はありますが、 極論を言えば主催者に一方的に落ち度があり、そのために事故が起こっても、 また事故の結果生じた被害がどの程度のものであっても、参加者は損害賠償請求しない という内容ですから、余りにも均衡を欠き、争いになった場合にはそのような免責条項は無効と判断されるということです。 ですから、例として掲げたものと質、次元がもともと違うのですから、同じようには出来ません。 免責書類も免責について合意した書面ですから、広い意味で契約書の一種です。 物理的には何も変わりません。上記のとおり質や内容が全く異なるという意味で違います。 契約自由の原則があるとはいえ、一方的過ぎる契約は、紛争になった場合には、 その契約が締結された状況や、双方の立場などを勘案して修正されることがあるということであり、 その限度において法的拘束力をもたないということです。 存在を軽んじているのではありません。 怪我することを承知で参加するのだから、何かあっても請求しないでくれ、 それが嫌なら参加しないでくれ、参加した以上は免責を認めたのだろうということでしょうが、 怪我をする可能性のあるスポーツ会を主催する以上、主催者責任があるのですし、 参加者に全く非がなく、主催者に落ち度(過失)があった結果生じた損害まで賠償請求できないという内容は 社会通念上(つまり一般的な常識や通常の人の感情として)認められないということです。 ですから例のうちの不動産賃貸借契約も、入居者が退去する場合は原状回復費用を全額入居者の負担とするという内容は 場合によっては修正されたり無効とされたりします。 要はバランスなのではないでしょうか。
お礼
ありがとうございます。 問題は主催者が保険にはいろうにも保険がないことです。 保険があれば問題は解決します。 では、「保険が無いので補償ができない」という一文をいれると、 参加者にも状況が把握できると思いますが、どうでしょう。
お礼
ありがとうございます。