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「裁定」などの意味
直接、国語とは関係ないかもしれませんが。 法律や経済を勉強していて気になってしまったもので・・・ 1.サヤ取り取引のことを「裁定取引」というのですが、 「裁定」には、物事の是非などを考えて決定すること、 という辞書の意味があるのですが、 この意味と裁定取引の裁定がどのようにつながっているのかが わかりません。 2.法律の「根保証」「根担保」などの「根」は、 どういう意味なのでしょうか。 「根」にはまとめるという意味があるのでしょうか。 3.法律の「検索の抗弁権」。これもネットで「検索」するといった、 通常の用法と法律上の意味と全くかみ合わないような 気がするのですが。 以上、具体例などを交えながらご教示いただけると幸いです。 よろしくお願いします。
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- merlionXX
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裁定には、物事の是非などを考えて決定すること、という意味や可否を判断して決めることという意味があります。 ならば、先物と現物、あるいは市場間で、いくら価格の乖離があればそれら相互を売って買えば利益が生ずるかを判断して決めるのも同じ裁定です。 特に変わった使い方ではないと思います。 根抵当についても、個々の債権が発生するごとに抵当権を設定しなければならないことになると、頻繁に貸借を繰り返すもの同士では実務上不便です。このような不便な結果を回避するために、頻繁に変発生・消滅する葉っぱの部分ではない根っこの部分を常に抵当とする取引の慣行として行われていたものが根抵当権で、普通の「根」の意味です。 検索の抗弁権に至っては、保証人が債権者に、主たる債務者に弁済の資力があり、執行も容易であるから、まずそちらを調べて取り立ててくれと抗弁する、言葉そのままの意味で、まさかネットでググることだけを検索とお考えになっているわけではないでしょうし、何を疑問とされているのかわかりません。