- ベストアンサー
極度額とは
お世話になってます。 極度額を辞書で調べてみたら「根抵当権の目的物により担保される上限の額」と出ました。 さっぱり意味がわかりません。 どなたかわかりやすく説明していただけないでしょうか? よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
こんばんは、おじゃまします。 簡単に説明します。 限度額と極度額の違いは、その債務金額の継続性によります。 例えば、一般に自動車や住宅を買う場合に組むローン、これは予め償還(返済)期限が決められたもので、 その期限内で元金と利息を返済して行くもの、最終的に借り入れ残高は無くなります。 収入に対する返済割合が審査され、どのくらいまで借りれるかが決まります。 これが限度額をあらわした内容。 極度額といえば「カードローン」などが一般的ですね。 例えば、借り入れ極度額が30万円だとすると、その30万円以内なら何度でも借り入れが出来る、 極端な話、借り入れ上限30万円に張り付いていたとしても、利息さえ払っていれば、「継続できる」。 (この辺は、各金融機関にもよるでしょう。) 借り入れに対して実質期限が無い(大体問題が無ければ1年の更新)がカードローンなどの特徴です。 もちろん、カードローンの極度額も審査により決まりますし、無期限では有りません。 ただ、カードローンも債務の一種類に違いは無いので、返済が滞ると個人情報に載ります。 新たにローンを組むときの障害要因になりかねませんので、「ご利用は計画的に」!(苦笑) 参考になれば幸いです。おじゃましました。
その他の回答 (1)
- fixcite
- ベストアンサー率75% (129/172)
税金カテにいらっしゃることが多いようですので、酒税法絡みの具体例でご説明すれば判りやすいでしょうか? たとえば債権者である国Xが債務者である納税者Yから酒税を徴収する場合、酒税法に基づき徴収する国税債権を被担保債権として、酒造工場に根抵当権を設定するとします。 この場合、もし根抵当でなく普通抵当権とした場合、たとえば平成17年のいついつを法定納期限とするいつの納税額○○円とまで特定しないと、被担保債権を明確に特定することができません。しかも、これでは一度一度の法定納期限ごとに設定をしなければならないことになります(平成17年分の根抵当権では、翌年発生する平成18年の納期限にかかる分の担保にならない)。 そこで被担保債権をたとえば「酒税法に基づき徴収する国税債権」のような幅のある特定方法として、あわせて、納税額(被担保債権額)にも幅を持たせ、かつ変動の余地を持たせるのが根抵当権です。 この幅のある被担保債権額を当該根抵当権の目的物が担保する上限とされる額が、「極度額」です。たとえば、極度額50,000千円と登記すれば50,000千円(別に500千円でも50,000千円以下なので結構です)被担保債権を担保することになります。 尚、「極度額」概念は、根保証についてもあります(日常用語的な表現で言うと「保証の限度」といったところです)。
お礼
遅くなってすみません。 ご回答ありがとうございました。
お礼
遅くなってすみません。 ご回答ありがとうございました。