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税理士の方の感覚

ある会社にパートということで面接に行きました。 パートと言っても正社員と何ら変わらない業務と勤務時間ですが、保険が全くかかりません。 その際社長が、税理士にあんまり経費をかけるなと言われているとおっしゃってました。だからパートで保険なしと。 正社員と全く代わらない業務体系であれば保険がかかるのは当然だと思うのですが、税理士が法律を知っていながらそんなことを言っているのか、社長がパートに対する労働基準法が疎いだけなのかどちらなのでしょう? 税理士がそういう風に言っているとしたら、税理士としては何をもってそう言っているのでしょうか?

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noname#155097
noname#155097
回答No.3

>社長がパートに対する労働基準法が疎いだけなのかどちらなのでしょう? 社長が疎いだけです。 というか分かっていてやっている場合も多いです。 税理士も分かっていていうケースがあります。 もっとも後から問題になるような言い方はしません。 「経費をかけるな」というよなう言い方をするだけです。 この場合、Aさんは正社員と同じ勤務時間で、 本来ならば、社会保険などをかけなければいけないと指摘を受けた。 法律に違反してはいけないので、Aさんの勤務時間を半分にして、 新たにBさんを雇ってお二人で一人分勤務してもらうことにする。 これならば、適正に保険に加入する必要はなくなる。 というようなやり方になる場合もあるわけです。 三人で一人分の勤務にすれば、さらに条件が緩和されます。

kotamagokotama
質問者

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ご回答ありがとうございます。 税理士がグルの時もある、と(笑)。 それにしても二人で一人分や三人で一人分と言ったカラクリがあるんですね。1日に3~4時間勤務とかそう言うのでしょうか? 面白いですね。勉強になりました。

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  • yuuky008
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回答No.4

税理士発言は「無駄な経費はなるべく減らしましょう」程度の意味でしょう。 今回は社長が都合よくその言葉を引用しただけかと思われます。 世の中には社会保険や労働保険の会社負担を免れている中小企業がわんさかありますよね。会社負担の要件に労働日数とかあるので雇われている側が泣き寝入りするケースが多いのでしょう。やはり社会保険方式より課税方式の方が優れているのかもしれません。

kotamagokotama
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ありますね、会社負担逃れの会社がわんさかと。 それを言われても強く言えない悲しさ……。

回答No.2

>税理士にあんまり経費をかけるなと言われている -> 正しくは「あんまり経費を使うな」でしょうね。   必要な経費はかけないと法律に違反してしまいます。   「飲食やら不必要な備品の購入やらを制限しなさい」という意味です。 保険の話に社長がすり替えているだけでしょう。 でも、あなたから指摘しても良い事はない(結局、職を失う事に変わりはない)ので、 不満なら転職するしかないでしょう。

kotamagokotama
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 都合良く社長の中で変換されたのでしょうか……? だいたい、パートなら保険をかけなくていいなんて……。 税理士さんはそんなことは社長に進言しないんですか?(経費の中にパートの保険が入ってないけど……とか笑)

noname#90505
noname#90505
回答No.1

おそらくですが、社長の独断でしょう。パートでも一定の条件で健康保険や厚生年金加入が義務づけられていますから、税理士が指示するとは思えません。メリットがありませんから。

kotamagokotama
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 メリットですか……。 バレたときに訴えられるとかそんなことでしょうか? 税理士さんはパートさんの保険加入のことまでは口出しはされないんでしょうか……?

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