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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:借家の立ち退き)

借家の立退きに関する疑問

このQ&Aのポイント
  • 借家の立退きに関する問題について、賃貸物件の家主が交代したため、兄と一緒に住んでいる借家からの退去が迫られています。
  • 家主が条件を出し、保証金の一定額と不動産屋の看板を持っている第3者を立てるよう求められましたが、条件を飲むことはできませんでした。
  • 立退き料の支払いを受けたが、裁判所からの明け渡し請求はまだ届いていません。兄が立ち退きに応じない場合、立退き料の効力や払い戻しについて悩んでいます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • -phantom2-
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回答No.3

>借家が競売にかけられていたのは、前の大家が銀行に借金の返済が滞っていたため競売にかけられました。 それは判ってます。 >借地権というのは、賃貸契約(書面契約)の事でしょうか?(住む権利の事ですよね?) 私は借地権とはどこにも書いてません。借家なんですよね。建物を賃借してるのでしょう。 >新たな大家との契約はまだ書面で取り交わしていないないので、現在は不法占拠の状態になるんでしょうか? 現在はまだ不法占拠ではありませんが、このままだとそうなってしまいます。 立ち退き猶予期間の六ヶ月間も落札者に家賃を払わなければなりません。その家賃の支払を1ヶ月分以上せず、相当の期間を定めて催告しても履行がない場合、6ヶ月間の猶予期間さえ適用されなくなります。 >「法で定められた退去猶予期間は六ヶ月」 >これは新たな大家が提示した、保証金と保証人の条件が飲めない場合(7月末日まで)は退去の猶予期間は認められなくなるんでしょうか? 前述の通りです。落札者は質問者さん達と新たに賃貸契約を結ぶつもりがあったが、質問者さん達はそれを拒否した。 ならば当然に六ヶ月の猶予期間の内に退去しなければなりません。 落札者は六ヶ月も待ってられないので、30万払うから8月30日までに出て行ってくれ。ということでしょう。 立ち退きを了解して前金10万を受け取ったのに、期日(8/30)までに立ち退かないなら、法的手段を取られても仕方ありませんね。 「7月末日まで」というのは何の期日か私には判りません。 >抵当権は自分達が家に住む以前からついてました。 これを質問文の文頭に書いて欲しかったですね。 質問者さん達には立ち退き料などを要求したり、居住権を主張して住み続ける権利はありません。 落札者が30万でも立ち退き料を提示してくれたのはラッキーです。早く引越しの準備をすることをお勧めします。

k-dokugaku
質問者

補足

たびたびすみません 7月末日まで」というのは何の期日か私には判りません ↑ これは、保証金60万円と保証人を7月末までに用意することができなければ、8月30日までに家を出て言って欲しいということです。 新たな大家は、家を落札した後、近所でいろいろ聞いて回ってました。 そこで得た情報が、兄の日頃からの素行です(金銭面でトラブルが多いです) このことが大家さんにとっては気に入らず、兄に対しては最初から賃貸契約を結ぶつもりがありませんでした。 自分に対しても、同じ家で同じ飯を食べているんだから、兄と同じ条件を提示されました。 立ち退きの話し合いは兄がいない時を見計らって、大家が家に来て、立退き料とか念書とか立ち退き期日について話してくれました。 大家さんは自分に対しては、親切に接してくれています 自分は家を出るつもりなんですが、兄は家をでるつもりがありません。 自分と兄との意見が分かれているんです。 なので、自分が家を出たとしても、兄が家に居座り続ければ、残りの立退き料はもらう事ができないですよね? それと、兄が裁判を起こすというのが可能なのか・・・ 裁判を起こす事事態できないのか・・・ 自分としては立退き料がもらえないのは困るので、家主の言うとおりにしたいです。 8月31日から、内装工事や荷物の撤去、家の鍵も交換し、家に出入りできないようにするという具体的なスケジュールを家主側が話してくれています。 家にいようが寝ていようが、おかまいなしで作業を始めるとまで言ってました。 ↑ 兄は、金がないのに出ていけるわけがないから、なんとかゴネて後数ヶ月家に居座り続けるつもりらしい。 家を出る気がまったく感じられません。 今後の展開はどうなってしまうんでしょう・・・

その他の回答 (3)

  • -phantom2-
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回答No.4

>今後の展開はどうなってしまうんでしょう・・・ 最終的には明け渡し強制執行になって追い出されるでしょう。 法的な強制執行とは裁判所の執行官が引越し屋と鍵屋と共にその家に来て、鍵を開けさせて引越し屋に中の家財一切を運び出させて、文字通り強制的に明け渡しを実行することです。 この執行官に逆らうことは公務執行妨害になります。 この引越し屋などに費用が発生し、それが強制執行費用とし数十万以上かかります。 この費用は占有者(質問者さん達)に請求することができますが、占有者は無財産な事が多いので取り立てることができず、結局は落札者側の負担になることが多い。ということです。 >兄は、金がないのに出ていけるわけがないから、なんとかゴネて後数ヶ月家に居座り続けるつもりらしい。 質問者さんだけでもさっさと引越せば良いのではありませんか。 敷金礼金ゼロの物件も探せばあります。

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.2

5万10万の話ばかりで一番肝心な事が判りません。 何が肝心かと言うと、質問者さん達の賃借権は抵当権に優先するのか否かということです。 その不動産が競売になったと言うことは、その不動産の前の持ち主が、どこかで金を借りてその担保として抵当権を付けさせたという事です。 そして結局その借金が返せなくて差し押さえになり、抵当権を行使されて競売になったということです。 そこで質問者さん達の賃貸契約が抵当権設定より先に結ばれていれば、質問者さんの賃貸契約の方が優先されます。 つまり落札者の言いなりに出て行く必要はありませんし、出て行くなら立ち退き料も請求できますし、裁判でも勝てる可能性があります。 逆に抵当権設定より後に賃貸契約したのであれば、賃借権を主張できません。権利を主張できないというのは、立ち退き料など無しで黙って出て行かなければならないということです。 法で定められた退去猶予期間は六ヶ月であり、それを経過すれば明け渡し強制執行などの法的な強硬手段を取られてしまう可能性があります。 実際問題としての賃借権のない居住者への対応ですが、落札者としては法的に強制執行すれば確実に追い出せるのではありますが、強制執行には数十万から百万以上の費用がかかり、これは落札者の負担になります。 なので賃借人に30万(強制執行費用の1/3程度)くらいの金を払って、自主的に早く立ち退いてくれれば、それに越したことは無いという事です。つまりその10万20万を承諾せずにごねた場合は、最終的に明け渡し強制執行されてしまうかも知れません。 >裁判かけるよ、裁判かけてあと3ヶ月くらい待ってもらう まずは自分達に賃借権があるのか無いのかを確認しましょう。裁判はそれからです。

k-dokugaku
質問者

補足

説明不足ですみません。 借家が競売にかけられていたのは、前の大家が銀行に借金の返済が滞っていたため競売にかけられました。 借地権というのは、賃貸契約(書面契約)の事でしょうか?(住む権利の事ですよね?) 新たな大家との契約はまだ書面で取り交わしていないないので、現在は不法占拠の状態になるんでしょうか? 「法で定められた退去猶予期間は六ヶ月」 これは新たな大家が提示した、保証金と保証人の条件が飲めない場合(7月末日まで)は退去の猶予期間は認められなくなるんでしょうか? 抵当権は自分達が家に住む以前からついてました。 なので借地権とやらは抵当権に優先しないと思います。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

通常は、最終的には、裁判所よりの引き渡し命令で、立ち退くことになる。 その場合は、立ち退き料は出ません。 民事執行法83条参照

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