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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:貸家に一時居住者に対する立ち退き要求 (借家法))

貸家に一時居住者に対する立ち退き要求

このQ&Aのポイント
  • 父兄の共同所有の借家について、長期にわたる立ち退き問題があります。
  • 母親が一時的な居住者に対して口約束で家賃を取り、立ち退きを求めたが、立ち退き料が請求されました。
  • 対処方法について相談したいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
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回答No.1

弁護士に相談下さい。結構厄介です。 借地借家法 (取壊し予定の建物の賃貸借) 第三十九条  法令又は契約により一定の期間を経過した後に建物を取り壊すべきことが明らかな場合において、建物の賃貸借をするときは、第三十条の規定にかかわらず、建物を取り壊すこととなる時に賃貸借が終了する旨を定めることができる。 2  前項の特約は、同項の建物を取り壊すべき事由を記載した書面によってしなければならない。 この条文にあるように書面にして建物取り壊し時まで貸すという契約を結んでいれば話は早かったのです。。。。。 ただ、 (一時使用目的の建物の賃貸借) 第四十条  この章の規定は、一時使用のために建物の賃貸借をしたことが明らかな場合には、適用しない。 という条文があるので適用されないかという検討は必要になります。 ただ母親は所有者ではないのですよね? そもそも貸し出すことに対して無権代理のような気がするのですが..... まあ面倒な法律論になるので弁護士を入れた方が早いでしょう。

Hartnett3206
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 たしかに自分の母親は所有者では無く おっしゃる通り無権代理です。 その場合母との口約束は全く法的に無効ですか? 父親の兄弟はみな東京に住んでおり、自分の両親は埼玉でこの借家も埼玉の両親の家の周りにあるもので、今までもずっと自分の母親が借家への交渉等は一切受け持っていました。 借家はこのように、問題続出で全く儲かる物ではないそうで、もう父親の兄弟もホトホト嫌になって更地として売り飛ばす事になったそうです。 現在その立ち退き拒否の住人と50万くらいなら出すから出て行ってくれないかと交渉中だそうです。

その他の回答 (2)

  • walkingdic
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回答No.3

>ちなみにそれは裁判所等での第三者の確認の元でないと有効でないですよね? 必ずしもそうではありませんが、のちのちもめないように公正証書(公証人役場で作成)にするのがよいです。

  • walkingdic
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回答No.2

>その場合母との口約束は全く法的に無効ですか? 必ずしもそうとはいえません。そのときは無権代理であっても、その後追認していると認められる状況があれば法的に有効になることもあります。 なので話はかなりややこしくて簡単ではないので弁護士に相談した方がいいかなぁという話になるわけです。

Hartnett3206
質問者

お礼

なるほど、もう手遅れですが、二度とまた同じ過ちを繰り返さないように、母に提言します。 居住者が入る前に絶対に出て行く事を法律的に有効な書式に残す必要があるということですね。 ちなみにそれは裁判所等での第三者の確認の元でないと有効でないですよね?