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自然な日本語に添削していただけないでしょうか(問い合わせ)

 日本語を勉強中の中国人です。法律事務所への問い合わせを中国語から日本語に訳しています。自然な日本語になっているかどうか自信がありません。ネイティブの皆様、自然な日本語に添削していただけないでしょうか。専門用語はさておき、国語的に添削していただいて結構です。また、質問文に不自然な表現がありましたら、それも教えていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。  弁護士さん、こんにちは。下記のことに関してお尋ねします。弊社は郷鎮企業です。2007年1月にA社と供給・販売の契約を締結しました。弊社は供給先です。先方は当方に5万元を支払うことになります。先方はすでに当方に3万元を支払いました。まだ2万元が足りないです。いま弊社はまたB社と原料供給契約を締結しました。B社に2万元を支払うことになります。A社に直接にB社にその2万元を払ってもらえますか。何か法的な手続きが必要でしょうか。よろしくお願いいたします。 返答:  お尋ねになっているのは債権譲渡の問題です。「中華人民共和国合同法」八十条の規定により、「債権者が権利を譲渡する場合、債務人に知らせるべきである。通知なしの場合、当該譲渡は債務人に効力を発しない。」つまり、貴方はA社に対する債権をB社に譲渡する権利があります。でも、A社に債権譲渡のことを知らせる必要があります。注意「通知」の証拠保留をされたほうが良いと思います。詳細は弊所までお問い合わせいただけます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hakobulu
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回答No.2

例によって、ほんのご参考まで。  【お世話になります。】 下記の【件】に関して【お伺い】します。 【弊社は郷鎮企業で、】2007年1月にA社と供給・販売の契約を締結しました。 弊社は供給先です。(←供給元?でしょうか) 《ある取引で、》【先方は当方に5万元の支払義務が生じました。】 【そのうち3万元はすでに支払われていますが、まだ2万元が不足しています。】 【ところで、】弊社は【新たに】B社と原料供給契約を締結しました。 《このたび、》B社に2万元を支払うことに【なっています。】 《その金額 2万元を》【A社から直接支払ってもらうことは可能でしょうか。】 何か法的な手続きが必要でしょうか。 《以上、》よろしくお願いいたします。 返答:  お尋ねになっているのは債権譲渡の問題です。 「中華人民共和国合同法」八十条の規定により、 「債権者が権利を譲渡する場合、債務人に知らせるべきである。通知なしの場合、当該譲渡は債務人に効力を発しない。」 【と定められています。】 つまり、貴方はA社に対する債権をB社に譲渡する権利があります。 【ただ、】A社に【対し、債権を譲渡する旨】知らせる必要があります。 【注:】「通知」の証拠保留をされたほうが良いと思います。 詳細は弊所まで【お問い合わせください。】 以上です。 不明点はお手数ですが補足なさってくださるようお願いいたします。  

1mizuumi
質問者

お礼

 ご丁寧に添削していただき誠にありがとうございます。大変助かりました。一箇所意味が違うところがありますが、ご確認願います。 >【注:】「通知」の証拠保留をされたほうが良いと思います。 『注意「通知」』の意味は「A社に注意させるために出した『通知』」のことです。

その他の回答 (3)

  • hakobulu
  • ベストアンサー率46% (1655/3578)
回答No.4

#3です。 >『注意「通知」』の意味は「A社に注意させるために出した『通知』」のことです。 :わかりました。 それであれば、「注意通知」のように「」をお使いになったほうが良いでしょうね。 因みに、日本の場合は「配達証明」という名称の郵便制度があります。 この場合であれば、 「配達証明で書類を郵送して証拠の保全を図るのが良いでしょう」 などという表現も可能になります。  

1mizuumi
質問者

お礼

 再びありがとうございます。よくわかりました。本当にありがとうございました。

  • hakobulu
  • ベストアンサー率46% (1655/3578)
回答No.3

#3です。 (また!;;;)訂正です。 ×不明点はお手数ですが補足なさってくださるようお願いいたします。 ○不明点に関しては、お手数ですが補足なさってください。 ○不明点に関しては、お手数ですが補足していただきますようお願いいたします。

1mizuumi
質問者

お礼

 了解しました。敬語って難しいものですね^^。ありがとうございました。

  • kentaulus
  • ベストアンサー率60% (1064/1746)
回答No.1

Ni Hao !! 1mizuumiさん。 ○○弁護士、こんにちは。(or 初めまして。) 下記のことに関して、お尋ねいたします。 弊社は郷鎮企業です。 2007年1月に弊社とA社との間に、商品の供給・販売の契約を締結しました。 弊社は供給[先?? 元??]です。 当社はA社に商品を供給し、 A社は当社に商品代金の5万元を支払う契約(発注)をしました。 A社は当社に3万元を支払いましたが、まだ2万元が[未払い]になっております。 先ほど(本日、先日など) 弊社は、B社と原料供給契約を締結しました。 B社は当社に原料を供給し、 当社はB社に原料費の2万元を支払うことになります。 そこで、当社の代わりにA社から直接、 B社にその2万元を支払っていただきたいのですが、 何か法的な手続きが必要でしょうか? お忙しいところ申し訳ありませんが、( or お手数ですが、) 回答をよろしくお願いいたします。 返答:  お尋ねになっているのは債権譲渡の問題です。 「中華人民共和国合同法」八十条の規定により、 「債権者が権利を譲渡する場合、債務人に知らせるべきである。 通知なしの場合、当該譲渡は債務人に効力を発しない。」 つまり、貴方はA社に対する債権をB社に譲渡する権利があります。 しかし、A社に債権譲渡のことを知らせる必要があります。 注意事項として 「通知」の証拠保留をされたほうが良いと思います。 詳細は弊所までお問い合わせください。 ------------------------------------------------------------- *供給[先?? 元??] 製造、販売側 - [供給元、供給者]、[販売元、販売者]、[製造元、製造者]    → 商品 →  購入、消費側 - [供給先]、[販売先]、[消費者] *郷鎮企業 これは会社名ですか?  会社名の場合、上の文は「弊社は郷鎮企業と申します。」が良いです。 それとも業種を表しますか?  (例 「弊社は自動車製造メーカーです。」「弊社は食品製造業を行っています。) *通常、[当方、先方]の「方」は個人を表すので、 会社の場合は「当社」、相手側は「○○社」を使用します。 *[でも]、A社に債権譲渡のことを… 「でも」も、「しかし」も意味、用法は同じです。 「でも」は口語的用法や、友達、家族で使います。 「しかし」は文語的用法、書類の文面などで使います。 では、また。再見。

1mizuumi
質問者

お礼

 kentaulusさん、こんにちは。ご親切に添削していただき誠にありがとうございます。大変助かりました。郷鎮企業は中国農村部で、「郷」や「鎮」または個人が経営する企業です。『注意「通知」』の意味は「A社に注意させるために出した『通知』」のことです。

1mizuumi
質問者

補足

 kentaulusさん、どんなときに「当社」という言葉を使うのでしょうか。kentaulusさんが書かれた「当社」の箇所は私なら全部「弊社」を使ってしまいます。

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