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控訴審で証人喚問を阻止できませんか?
お世話様です。 法律に関する知識も乏しいので、どなたか教えてくだされば助かります。 第一審で敗けて控訴したのですが、第二審では相手方が証人喚問する可能性があります。相手方には代理人(弁護士)が入っているのですが、どうも原告(当方・障害者)の主治医を証人喚問したいらしいのです。 いくらわたしが主治医が誰なのか黙っていたとしても、弁護士ですので原告の意思とは無関係に主治医と連絡を取り、証人として法廷に呼ぶのではないかと思います。それを阻止することは不可能でしょうか?主治医には今回のトラブルについて何も知らせていませんし、訴えた内容とも明らかに無関係です。相手方の弁護士がそれでも証人として医師を連れてきたい理由とは、原告の訴えた内容を原告の被害妄想だという心証を作りたいためだけです。証人喚問というのは相手がどれだけ嫌がっても強制的に出来るものなのですか?
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こんにちは~。 「証人喚問」というのは,裁判所がその「主治医」を証人として採用する可能性がある,ということですかね。 民事訴訟法は一般的証人義務を定めておりますので,一部例外を除いて,何人でも証人として尋問することができます。 (証人義務) 第191条 裁判所は、特別の定めがある場合を除き、何人でも証人として尋問することができる。 つまり,証人の「証拠としての採用」は裁判所の決定ですので,相手方が証人申請をしたときに,異議を出しても,裁判所が証拠採用してしまえば「強制的に」できます。大体,自分に不利な証人を呼ばれるのは誰でもイヤなので,相手方の同意とかを要件にしてたら裁判が進みません。 なお,一部で反訴のお話も出ているようですが,本件は控訴審ということで反訴は(質問者様の同意が無い限り)できないと思います。 (反訴の提起等) 第300条 控訴審においては、反訴の提起は、相手方の同意がある場合に限り、することができる。 ただ,別の訴訟でANo.6さんの言われるような請求をされることはあり得ます。 正直言って,控訴審まで行った以上,弁護士を雇われた方がいいのではないでしょうか。
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- magicians
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こんにちは。時間がないので手短に補足を。 >ということは被告側が誰かを証人にしたい、と申し出たときに、 >裁判所が承諾を出してしまえば、原告にその点について異議を申し立 >てることは事実上難しいということですか。 難しいというか,簡単に言えば,証拠の採用は裁判所の権限なので,採用決定後に異議を言っても意味がない,ということです。 >原告側(わたし)が証人を申請してもいいわけですよね? かまいません。裁判所が必要と認めたら,証人尋問するでしょう。でも,結構うまく尋問するのは難しいですよ。事前によく証人と打ち合わせしておいてくださいね。いわゆる反対尋問にもさらされますので。 >ところで控訴審の控訴人って、敗訴した場合、大金を請求されたりすることってないですよね(裁判所とか、相手方からってことですけど)。 裁判所からは,事後の請求はありません。提訴する際に,印紙で(原告ですから)訴訟費用を払っているはずですので。 相手方からは,前述のとおり,不当な訴訟提起を理由として弁護士費用相当額等を損害賠償請求されることはあり得ます。 >控訴審というのは一審には出されなかった事実とか、一審判決後の事実も重要視されるのですか? どのような事実を重要視するか,は裁判所の専権ですが,主張することはなんでもできますので,思ったことは口頭弁論で主張されることです。しかし,それが必ずしも自己に有利に働くとは限りませんが。
お礼
ご回答どうもありがとうございます。今朝、簡易裁(原判決が出た)に電話して控訴の取り下げを口にすると「留保すれば」と言われて、夕方に地裁から電話で第一回の期日が決まったと電話があり、不在だったことにして月曜日まで返事を先延ばしにしたところです。 同じく法律カテゴリで新たに本件(?)について相談を載せてますので、もしよろしかったら回答者:magicians様の書き込みもいただければ助かります。
- magicians
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またまたすいません。 「弁護士法23条の2による照会」でした。訂正します。
- magicians
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ごめんなさい。弁護士の調査方法を書き忘れていました。 弁護士の調査方法は一般的には,弁護士法29条の2による通称「弁護士照会」ですが,本件は,裁判所に係属しておりますので,裁判所からの文書送付嘱託によることも考えられます。 要は,貴方は障がい者ということで,市町村に当然情報があるでしょうから,そこに対して情報(主治医はだれか等)の照会をかける可能性がある,ということです。 なお,ANo.5さんのおっしゃる「弁護士特権」というものがいかなるものかわかりませんが,住民票に関するご主張を補足いたします。 従来,住民票はだれでも(第三者でも)とれました。なぜなら, 住民基本台帳法第12条に 「2 何人でも、市町村長に対し、自己又は自己と同一の世帯に属する者以外の者であつて当該市町村が備える住民基本台帳に記録されているものに係る住民票の写しで第7条第13号に掲げる事項の記載を省略したもの又は住民票記載事項証明書で同条第1号から第12号まで及び第14号に掲げる事項に関するものの交付を請求することができる。」 とあったからです。この規定による第三者からの請求が濫用されたことに鑑み,住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成19年法律第75号)が定められ,請求範囲が限定されました。 しかし,これは別に「弁護士特権」を定めたものではありません。 なぜなら,改正後の規定は「特定事務受任者(例えば弁護士等)から、受任している事件又は事務の依頼者が一に掲げる者に該当することを理由として、住民票の写し等が必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該特定事務受任者に当該住民票の写し等を交付することができる」となっており,「弁護士のみ」が「特別に」「無条件で」照会できるわけでないからです。 さらに,住民票の請求は「個人では出来ない」とのことですが,場合によってはできます。 まず,一部改正前は問題なくできました。 一部改正後の規定においても 「3 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として市町村長が定めるものの実施」に関しては,個人の申出によってもできるのです。 この意味でも「弁護士特権」ではありません。 なお,この一部改正の施行日はたしか本年6月だったと思います。
- hahahapart
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> 弁護士はデータベースに入れるという話を聞いたことがあります。データベースという言い方はおかしいかもしれませんが、普通人が知りようもない情報を手にすることが出来るという意味です。 何のことを言っているのかさっぱりわかりませんが、別にそれって弁護士に限らず当たり前のことじゃないんですか? どこかのお客様センターに電話して製品の文句を言っても、そのメーカーはそのクレームをデータベース化して、どういうクレームが多いかを分析し製品開発に生かします。 しかし、そのデータベースは普通人は当然アクセスできません。 クレジットなどの取引情報も信用機関のデータベースに登録され、登録されている信販会社などが審査に利用します。 しかしこれも普通人はアクセスできません。 データベースを作成し、それをその企業や職域の人しか見れないと言うのは、世の中当たり前に存在します。 加えて弁護士にはいくつかの弁護士特権があります。 例えば他人の住民票を個人で取得できませんが、弁護士であれば必要であれば取得できます。 ですからそこから引越し先などを調べることもできます。 それはデータベースとは関係のない話です。 また、証人に関して > しかし理由を考えるのが難しいな。 あなたは当初「訴えた内容とも明らかに無関係です。」と言っていた訳ですから、「その証人は本件争点とはかかわりが無い」と言えばいいことですよ。
- debukuro
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本人とは証人のことですか。相手方のことですか? 本人とは証人になる人物のことです 開廷までは誰が証人として出廷するかは分かりません 証人を立てる者が「誰それを証人として申請します」と言うのです 裁判官が相手方に「意義はありますか」と尋ねます 意義があれば「異議があります」と言えば「理由を聞かれます」理由が正当と認めれればその人は証人になれません 正当な理由がなければ異議は却下されます 阻止できるとはこういうことです 理由もなく「嫌だ」と言うことが通るわけではありません
お礼
お返事どうもありがとうございます。 すごく参考になりまして、助かりました。 >意義があれば「異議があります」と言えば「理由を聞かれます」理由が正当と認めれればその人は証人になれません 正当と認められるような理由を用意して第一回の期日に臨むべきなのでしょうね。しかし理由を考えるのが難しいな。
- hahahapart
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控訴審の場合、一審のような突っ込んだ審議はせず、あくまで一審判決の違法性について主張するだけで、大抵の場合口頭弁論も一回だけです。 証人を呼んでの証拠調べまではあまりしません。 ただ、その医者から陳述書を取り付けてくることは十分にありゆるでしょう。 ただあなたのお話が矛盾しているのですが、その医師を連れてくることと審議に関係が無いというのなら、別にビビルことなく来てもらえばいいんじゃないですか? あなたの訴えがあくまで正当なゆるぎない物だというのなら、その医者が何をしゃべろうと関係ないですよね。 それに対して「原告の訴えた内容を原告の被害妄想だという心証を作りたいためだけ」と言いますが、その根拠は何でしょうか? この発言が既に被害妄想になっているわけです。 せいぜい言っても、「原告の訴えた内容を原告の被害妄想だという心証を作労としているのではないかと考えられる」という発言が限界にもかかわらず、断定した根拠は何でしょうか? こういったあなたの言動から妄想と現実の区別がついていないことが明白ですので一審敗訴したのでしょう。
お礼
ご回答どうもありがとうございます。 >控訴審の場合、一審のような突っ込んだ審議はせず、あくまで一審判決の違法性について主張するだけで、大抵の場合口頭弁論も一回だけです。 一審でも大して突っ込んだ話はなく、あっさり書面審査で負けたという印象があります。 >ただ、その医者から陳述書を取り付けてくることは十分にありゆるでしょう。 弁護士はデータベースに入れるという話を聞いたことがあります。データベースという言い方はおかしいかもしれませんが、普通人が知りようもない情報を手にすることが出来るという意味です。(たとえば20年前に一緒に働いていたあの人が今どこで何をやっているか、という疑問も弁護士に頼めばすぐに調べられると聞いたことがあります)。弁護士がどこでどうやってそういう情報を手にするのか知りませんが、相手(わたし)の主治医が誰であるか?という情報もすぐに調べがつくのだろうなぁと思います。
- akira-45
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証人を出廷(喚問ではありません)するかは裁判(法廷)で合意のもとで決めますので勝手に証人として法廷に出廷させることはできません。相手から証人の申請がでたら異議を唱えれば良いわけでそれはあなた様の弁護士さんとご相談願います。阻止する行為は妨害行為とみなされますので裁判長の心証を悪くしますので不利になりますよ。
お礼
お返事どうもありがとうございます。 >証人を出廷(喚問ではありません)するかは裁判(法廷)で合意のもとで決めますので勝手に証人として法廷に出廷させることはできません。 ということは原告であるわたしが「絶対に嫌だ」と主張したら、証人にすることは難しいということですか?(ラッキー♪) >相手から証人の申請がでたら異議を唱えれば良いわけでそれはあなた様の弁護士さんとご相談願います。 本人訴訟なんです。ぐずん。相手方には弁護士が入ってますが。
- debukuro
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裁判での証人は本人の同意が必要です 喚問は呼び出されて証言しなければなりません 裁判に証人喚問はありません 阻止したいのら証人になるだろうと思しき人に頼んで出廷しないように頼むことです 証人を立てることができるのは原告と被告だけです 証人になるかならないかを決めるのは証人自身です 証人を忌避するには法廷で「この承認は適正ではない」ことを裁判官に納得させなければなりません 証言内容が適正でないときは証言を取り消させあるいは変更させることもできます とにかく証人の出廷を阻止することはできません そのようなことが出来るのなら自分に都合が悪い証人は全て阻止できることになります
お礼
お返事どうもありがとうございます。 >裁判での証人は本人の同意が必要です 本人とは証人のことですか。相手方のことですか? >証人を忌避するには法廷で「この承認は適正ではない」ことを裁判官に納得させなければなりません それは証人の出廷が終わってから書面などで裁判所に主張するのですか?
お礼
ご回答どうもありがとうございます。 >つまり,証人の「証拠としての採用」は裁判所の決定ですので,相手方が証人申請をしたときに,異議を出しても,裁判所が証拠採用してしまえば「強制的に」できます。大体,自分に不利な証人を呼ばれるのは誰でもイヤなので,相手方の同意とかを要件にしてたら裁判が進みません。 ということは被告側が誰かを証人にしたい、と申し出たときに、裁判所が承諾を出してしまえば、原告にその点について異議を申し立てることは事実上難しいということですか。 原告側(わたし)が証人を申請してもいいわけですよね?
補足
>正直言って,控訴審まで行った以上,弁護士を雇われた方がいいのではないでしょうか。 お気遣いどうもありがとうございます・・・が代理人が入ると最低10万かかるのでどうも難しいです。 ところで控訴審の控訴人って、敗訴した場合、大金を請求されたりすることってないですよね(裁判所とか、相手方からってことですけど)。 控訴審というのは一審には出されなかった事実とか、一審判決後の事実も重要視されるのですか?