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契約不履行
年収契約のトラックドライバーです。5月末に本年度の契約を文書でかわしています。基本、日給で年度末に差額を精算します。(夏冬のボーナス含む)でも今年夏のボーナス支給されませんでした。このままでは冬のボーナスも支給されず年度末に差額の精算もしてもらえず、契約年収にはほどとい内容になるのではと心配です。昨年度実績は月収税込26万夏冬ボーナスあわせて50万年度末差額38万、合計400万です。(残業50~80h込)契約書には夏、冬ボーナス支給明記されています。残業時間についても年収込は不満ではありますが、不景気で夏のボーナスがだせない状況ならば冬のボーナスもでず、けっか的に年度末差額88万でるとはおもえません。(途中退社は精算なし)これは法律的に許されるんでしようか?この契約の内容に問題点はないのでしょうか?教えて。
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- gutoku2
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>5月末に本年度の契約を文書でかわしています。基本、日給で年度末に差額を精算します。(夏冬のボーナス含む) 契約内容を再確認する必要があります。 夏・冬の賞与(相当)については、どのように記載されているのでしょうか。 賞与の支給基準が明記され、その支給基準に基づいて夏の賞与が支給されて いないのであれば、どうにもなりません・・・。 労働基準法は、賞与に関する規定はありませんから、保護されません。 しかし、夏冬のボーナスを含む等の文言が記載されていたとしても、その支給 基準が明記されず、給与の”後払”的な性格を有していれば、それは賞与では 無く給与とみなされる場合もあります。 (給与とみなされれば、労働基準法により保護されます。つまり契約の不履行 許されません) >残業時間についても年収込は不満ではありますが、 残業に関して明確な規定を設けて、契約に記されていれば法的な問題はありま せん。 >(途中退社は精算なし)これは法律的に許されるんでしようか? 途中退社であろうとも、給与の後払いとみなされる部分が未払いであれば、 法的には許されません。精算すべきです。 (契約書の記載内容によって解釈が変わります) 契約書を持って、労働局にご相談されます事をお奨めします。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html <以下参考> http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/chingin/chingin05.html http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/saiyou/saiyou03.html http://www.kk-support.com/s-kisoku/law_ki_tingin01.htm http://www.kk-support.com/s-kisoku/law_ki_tingin05.htm http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken02/chingin.html
どういう契約形態をとっているかわかりませんが、“ボーナス”である以上、ボーナスはでなくても法的に違法ではありません。退職金も然りです。 会社もお金は社員が稼いでくれないと出せないのです。ボーナスを出せというなら社員が大口契約をとってきてもらうしかありません。 ボーナスがでない=社員のがんばりが足りない。 今年はどこの企業も公務員でも厳しいので会社の代わりに頼みますが理解してください。
お礼
遅くなり申し訳ありません。組合活動をつうじ団体交渉を行う予定です