- ベストアンサー
学生なのですが地方税何をとかできませんか?
現在学生でアルバイトしているのですが、去年働きすぎていたみたいで、先月から地方税として毎月5400円、給料からひかれています。今年はあまり働いていないので5400円引かれるのは結構きついです。なんとかならないのでしょうか?控除とかはないのでしょうか
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
一般論としては、勤労学生控除というのがあります。年130万までの収入が控除されます。ただ、これは所得税には有効だが地方税にはあまりメリットないかも。 地方税は原則的に1月1日の居住地もしくは住民登録地の自治体から課税されます。その金額が最低限の金額なのか前年の所得も踏まえた金額なのかも不明です。アルバイトなら前年の確定申告をしていなければ、所得割増しはないと思うが、、、かく自治体でいろいろと違うこともあるので、役所に問い合わせるのがいいでしょう。日本の役所はこちらからアプローチしないと制度を適用してくれないから。
その他の回答 (3)
- diving_gogo
- ベストアンサー率49% (109/220)
回答No.4
#2です。 自治体の首長名義で、6月から翌年5月まで税金をいくら天引きするのかの明細が発行されています。普通なら、6月の給与明細と併せて手渡されるはずです。
- diving_gogo
- ベストアンサー率49% (109/220)
回答No.3
自治体によっては地方税の減免措置を設けているところがありますので、役所に問い合わせをしてみましょう。 税金の控除明細は6月中にもらったと思いますが、受け取った日の翌日から60日以内に問い合わせをしないと、それ以降は受け付けてもらえない可能性がありますので、お早めにどうぞ。
質問者
補足
税金の控除明細とは何ですか? 給料明細しかもらっていないのですが・・・
noname#185422
回答No.1
はじめまして、よろしく御願い致します。 払うのは義務です。しかし、払うのが難しい場合。 来年ぐらいに延期ができないか相談してみましょう。 しかし、延滞金が発生します。
補足
現在徴税されているのは地方税なのですが、地方税も前年の所得具合に応じて課せられるものなのでしょうか?去年も今も実家に住んでいるので、住民登録地は変更していません。 ちなみに申告はアルバイト先の税理士がやってくれているみたいです。