学生アルバイトの所得税
はじめて質問させていただきます、22歳の大学生です。
2年程前から飲食店のスタッフとしてアルバイトをしているのですが、今年1~7月までで給与の支給総額が103万円を超え、残りの8~12月をどのくらいの労働時間数で抑えれば、税金による損失が少なくなるのかで悩んでいます。類似したご質問も見受けられましたが、自分のケースではどのように参考にすればよいのか判断する事が難しく、よろしければご意見・アドバイスをいただけたらと思います。
順を追って私のケースを説明致しますと、
(1)勤労学生控除の申告は今年初めに行ったので、今年1年間の収入が130万円未満なら所得税は課税されないと他の方のご質問・ご回答で学びました。しかしながら…
(2)毎月の給与支給明細書を見ると、労働時間数は130~170時間、支給額は12~15万円なのですが、既に所得税は2,500~5,000円程取られています。
(3)去年1年間の収入は約120万円で、毎月取られた所得税の総額も今年より少し少ない程度の額だったのですが、年末調整で戻ってきた額は5,000円程で、明らかに「去年1年間の所得税>還付金」でした。
以上3点から考えて、今年も取られた所得税が全額還付されることは難しいのでしょうか?
学生にしては毎月高額な収入を得ていると自分でも思いますが、家庭の事情により学費等を含め自分で自活しなければならない状況なので、出来る限り課税されないようにしたいのです。また、所得税以外にも自分のケースでさらに課税されるようなことはあるのでしょうか?
長々とわかりにくい質問になってしまいましたが、ご回答よろしくお願い致します。
補足
現在徴税されているのは地方税なのですが、地方税も前年の所得具合に応じて課せられるものなのでしょうか?去年も今も実家に住んでいるので、住民登録地は変更していません。 ちなみに申告はアルバイト先の税理士がやってくれているみたいです。