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学生アルバイトの所得税
はじめて質問させていただきます、22歳の大学生です。 2年程前から飲食店のスタッフとしてアルバイトをしているのですが、今年1~7月までで給与の支給総額が103万円を超え、残りの8~12月をどのくらいの労働時間数で抑えれば、税金による損失が少なくなるのかで悩んでいます。類似したご質問も見受けられましたが、自分のケースではどのように参考にすればよいのか判断する事が難しく、よろしければご意見・アドバイスをいただけたらと思います。 順を追って私のケースを説明致しますと、 (1)勤労学生控除の申告は今年初めに行ったので、今年1年間の収入が130万円未満なら所得税は課税されないと他の方のご質問・ご回答で学びました。しかしながら… (2)毎月の給与支給明細書を見ると、労働時間数は130~170時間、支給額は12~15万円なのですが、既に所得税は2,500~5,000円程取られています。 (3)去年1年間の収入は約120万円で、毎月取られた所得税の総額も今年より少し少ない程度の額だったのですが、年末調整で戻ってきた額は5,000円程で、明らかに「去年1年間の所得税>還付金」でした。 以上3点から考えて、今年も取られた所得税が全額還付されることは難しいのでしょうか? 学生にしては毎月高額な収入を得ていると自分でも思いますが、家庭の事情により学費等を含め自分で自活しなければならない状況なので、出来る限り課税されないようにしたいのです。また、所得税以外にも自分のケースでさらに課税されるようなことはあるのでしょうか? 長々とわかりにくい質問になってしまいましたが、ご回答よろしくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
まず、勤労学生控除の申告を行ったということですが、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を勤務先に出したということでしょうか? 勤労学生控除は給与が130万円を超えると使えなくなるといっさい使えなくなるため、それだけで所得税が、約2.7万円増えてしまいます。 給与支払い時の源泉徴収は、「源泉徴収税額表」に従って行います。 12~15万の時は2000円以下のはずですが、2500~5000円であれば、勤労学生控除ができていないようです。 毎月引かれますが、年末調整で戻ってきます。 こういう場合、会社の人が勤労学生控除をよくわかっていないことがあります。 去年の所得税がすべて戻ってきていないとのことですが、昨年の「源泉徴収票」の表記はどうなっているでしょうか?勤労学生の所にチェックは入っていますか? 入っていないようであれば、適用されていないので税務署に行って還付申告をすれば税金は戻ってきます。 収入が増えた場合、所得税以外に払う必要があるのは次のようなものが考えられます。 まず、住民税。 また、国民年金保険料学生納付特例が受けられなくなる可能性が高いので、年金を納める必要(月13300円)もあります。 健康保険の扶養からはずれ国民健康保険料も払う必要があります。 親の扶養家族からはずれ、親の税金が増えます。 やはり、130万円を超さないようにするべきです。
その他の回答 (1)
まず、働いていて収入を得ているのですからそれ相応の税金を納めるのはあたりまえのことです。 ・自分で自活していらっしゃるのであれば国民健康保険料や国民年金保険料を正しく納めていらっしゃることと思います。これらは社会保険料控除として控除することができます。25万円程度の控除にはなると思います。 ・勤労学生控除の適用は給与収入で年間130万円未満ですからこのままでいけば適用は難しいでしょう。 ・もし扶養に入れるべき者がいれば扶養控除を受けることができます。例えば所得のない親、兄弟姉妹、祖父母などがいれば自分の控除にいれることができます。ただし、その方については自分以外の者の扶養にいれることはできなくなります。 ・その他雑損控除、医療費控除、寄付金控除などの適用の可否などにも注意すべきです。
お礼
なるほど、適用できる控除にも注意を払うべきなのですね。 ご回答ありがとうございます、勉強になりました。
お礼
130万円を超えると発生する、支払う税金がよくわかりました。また、去年の所得に関して勤労学生控除の適用がされていないのではないかとのご意見をいただき、早速税務署に行ってみたいと思います。 丁寧なご回答ありがとうございました、勉強になりました。