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所得税率について...
去年大手スーパーで短期契約(9月~1月初)のアルバイトをしていました。契約は終わったのですが今年に入り今度は単発のアルバイトをしました。今度は契約などはしていないのですが、お給料をもらうと、10%弱の所得税が引かれてます。去年は10万円でも数百円だったのですが今回は4万弱で2700円の所得税でした。たしか去年は契約の時に扶養控除申告書を書いたと思います。今回は提出していません。提出していないから税率が乙になったのでしょうか?これからも月に2日ほど仕事があるかもしれません。おわかりになる方、回答をお願いします。
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控除申告書を提出していないのであれば、税率が乙になったために、源泉徴収税額が多くなったというあなたの推測で正しいでしょう。 毎月の手取りは減ってしまいますが、取られ過ぎた分は平成18年の還付申告で取り戻してくださいね。
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- Jodie0625
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回答No.1
源泉徴収額は、源泉徴収税額表から計算できます。 控除申告書が提出されているかされていないか、こちらで公開されている控除額表で確認できます。 http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/3052/01.htm
質問者
お礼
ありがとうございます。そちらの表で確認済みなのですが・・・ ご回答ありがとうございます。
お礼
ご回答ありがとうございます。やはりそうですか・・・ ほんとありがとうございました。