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勤労学生控除について
私は現在、専修学校(大学院予備校)に通っています。 今年のアルバイトの収入が60万円程度です。 103万円を超えていないので、給与所得控除と基礎控除で所得税は払わなくて良いと思うのですが、この場合、勤労学生控除の申請は行わなくても良いのでしょうか? ご回答、よろしくお願いいたします。
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年間60万の収入でしたら、給与所得控除が65万ありますから所得は0円ですね。 所得0円の場合は住民税も所得税も何も課されませんので勤労学生控除の申請は必要ありません。
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- coco1701
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回答No.1
>今年のアルバイトの収入が60万円程度です ・書かれているように、勤労学生控除の申請の必要はありません ・勤労学生控除(17万)は、103万以上の場合に最大130万まで非課税(所得税)になるものですから(103万+17万で130万)・・本人に適用