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法的に問題ありませんか
現在会社員で同業での独立を考えています。役員ではありません。現在業務の全てを任させており私が独立すると取引先の関係及び部下等全て持っていく形になり会社に多くの損害を与える事になります。この場合背任等の法的な問題は発生するのでしょうか。その場合直接別会社を起こして代表になるのではなく別の会社に入社してそこで業務を行えばどうなりますか。 どなたかお教えください。
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こんにちは。 私見です。 役員でない一般社員が会社を退職して同業の会社を設立したとしても違法とはなりません。 また、一定期間経過して元の会社に居た社員が自分の意思で自分の会社に転職して来たとしてもこれを罰する法律もありません。 つまり問題になるとしたら元の会社が明らかな損害を被ったとして客観的な事実を突きつけて損害賠償等を起こされた場合に対して、しっかりとした抗弁が出来るかが鍵になります。 具体的な強引な引き抜きの事実、或いは具体的に悪意を持った妨害行為などが認められなければ例え元の会社が損害を訴えたとしても問題にはなりえません。 一斉に社員が辞めるような状態とは余程会社側が社員に対して不合理なことを押し付けているのではないかと推察できるのですが・・・。 性急なやり方では反目を買いやすので慎重になされるのが宜しいかと思います。
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独立開業に際して、旧勤務先の同僚を引き抜く場合、直ちに違法とはなりませんが、部下全員を一斉に引き抜くのはの、損害賠償責任が問われることとなります。 直接会社を設立しなくて、他社に就職した場合も同じです。 下記のページと参考urlをご覧ください。 http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1457/C1457.html
- ma_
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No.1です。 ただし、退社時に新会社設立の会社を紹介し、今募集中だから、いい人いたら紹介してほしいとか言う程度にしておいて、ここの職場よりよいものにするつもりだという感じで言っておく程度にしておけば、 結果的に従業員が辞めていくのをとめることはできないでしょう。 ただ、その会社独自の取引先や商品ノウハウの持ち出しはマズイとおもいます。 わたくしの会社で似た様な例がありました。 会社がもうけを得るためには、独自の努力で多額の投資をした結果、もうけがでるようになります。 営業権・のれん=超過収益力としての権利の売買となるとおもいます。そのためには、ある程度のお金を出すことになるとおもいますよ。
- ma_
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役員の例を下記に出しましたが、 従業員であっても、在職中は、忠実義務があります。 1.2人の引き抜きなら職業選択の自由ですから、まだしも許せますが、部署丸ごととかというのは、損害賠償の対象となります。 在職中に、その会社の経営を大きく揺るがすような行動をとることは、法的にも・道義的にもゆるされるものではありません。 http://www.torikai.gr.jp/soudan/bn/010710.html
お礼
貴重なご意見を有り難うございます。