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横領にあたりますか?
役員5名の会社(A社)ですが、今年9月に話合いをして、役員2名が年内に退職する事になりました。退職する役員2名は在籍中に2名での会社(B社)を設立しました。 A社には3名がそのまま残りますが、私はこのA社に残る役員です。 最近浮上してきた疑惑があります。 下記のケースはいずれも、退職が決まった9月以降に起きた案件です。 <ケース1> 退職する役員2名は、弊社勤務中に個人のメールアドレスを使い(会社はこれを容認していました)、取引先とのメール連絡をしておりました。 そのおかげである取引先は、退職する役員の個人メールアドレスへ発注をしており、退職する役員は2名で設立したB社扱いで受注をしておりました。 個人メールアドレス使用を容認していたのがそもそも間違えでしたが、時既に遅しです。 <ケース2> 取引先がA社へ発注をしたく事務所を訪れましたが、退職する役員が対応に当たりました。 取引先は疑う事もなく、退職する役員に発注をしましたが、この役員は退職する2名で設立したB社の取り扱いで受注をしました。 ケース1または2の場合いずれも外国の中小企業でで、このような内部のもめごとを気にしない国柄です。 「御社でも新しい会社でもどちらでもいいから、やってくれればいいじゃないですか」みたいな風習です。 ただA社に残った3名の役員は、A社で受注するはずであったものが、B社が受注したため憤慨しております。 これは背任にあたるのではないかと思いますがいかがでしょうか? またこれが背任または別の犯罪に当たった場合、損害賠償請求は出来るでしょうか? また損害賠償請求できる場合は、一般的にどの程度の請求が出来るものでしょうか?
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noname#252929
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