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横領にあたりますか?

役員5名の会社(A社)ですが、今年9月に話合いをして、役員2名が年内に退職する事になりました。退職する役員2名は在籍中に2名での会社(B社)を設立しました。 A社には3名がそのまま残りますが、私はこのA社に残る役員です。 最近浮上してきた疑惑があります。 下記のケースはいずれも、退職が決まった9月以降に起きた案件です。 <ケース1> 退職する役員2名は、弊社勤務中に個人のメールアドレスを使い(会社はこれを容認していました)、取引先とのメール連絡をしておりました。 そのおかげである取引先は、退職する役員の個人メールアドレスへ発注をしており、退職する役員は2名で設立したB社扱いで受注をしておりました。 個人メールアドレス使用を容認していたのがそもそも間違えでしたが、時既に遅しです。 <ケース2> 取引先がA社へ発注をしたく事務所を訪れましたが、退職する役員が対応に当たりました。 取引先は疑う事もなく、退職する役員に発注をしましたが、この役員は退職する2名で設立したB社の取り扱いで受注をしました。 ケース1または2の場合いずれも外国の中小企業でで、このような内部のもめごとを気にしない国柄です。 「御社でも新しい会社でもどちらでもいいから、やってくれればいいじゃないですか」みたいな風習です。 ただA社に残った3名の役員は、A社で受注するはずであったものが、B社が受注したため憤慨しております。 これは背任にあたるのではないかと思いますがいかがでしょうか? またこれが背任または別の犯罪に当たった場合、損害賠償請求は出来るでしょうか? また損害賠償請求できる場合は、一般的にどの程度の請求が出来るものでしょうか?

みんなの回答

noname#252929
noname#252929
回答No.4

企業努力が出来ない会社によくある例ですね。 背任は問えるでしょうが、社内で契約したものだけ。と、なるかもしれません。 売り上げ金額が損害になるのではなく、そこの利益の分だけが損害ですね。 それ以降の分は損害として問えないでしょう。 考え方を変えて見てください。 その退職した社員が退職後取引先に営業をかけて、自分の会社で受注をとったら、まったく何も悪いことはないわけです。 取引先は、しいれをするかいしゃはその取引先が自由に選ぶ事ができるわけですからね。 外国の会社や、日本の会社でも、取引をする時、「この人と取引をしたい。」と言う会社や担当者も結構います。 それを妨げることはできません。 担当者が取引先を持って行ってしまうケースですね。 それに対して制限をかけると言うことはできません。 個人での買い物に変えて考えて見てください。 親切な店員さんがいる店と、ただ売るだけの店。 同じ値段ならあなたはどちらで買いますか? 単純に考えてそれだけの話なんです。 会社として防衛をしたかったのであれば、辞める担当役員に担当のお客さんを持たせておくなんて言うのは、もってのほかで、残る社員の中で、そのお客さんへの担当をしっかりしておき、その担当者からお客さんへのフォローがきちんとされていなかった。と言うだけの話なんです。 それをせずに後から、うちの客をとった!と、恨み節を言う会社って結構あるんですよね。 はっきりいってしまえば企業努力をしていなかったから、そのお客さんを持って行かれただけ。と言うことなんですよ。 なので、引っかかると言っても、ケース2の時のものだけですね。 損害額はその時の利益分だけ。 役員が辞める時だけでなく、社員が辞める時だって同じようなことは普通に起こる話ですよ。

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  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5320/13881)
回答No.3

まず、タイトルにある「横領」は会社の金品を盗んだ場合に該当するモノなので、ケース1もケース2も金品を盗んだ訳では無いので横領には該当しないでしょう。 ケース1、ケース2共に役員が自社に来た問合せ・注文を新会社に受注させるよう仕向けているので背任になる可能性があります。 これが従業員であれば服務規程違反と言う事になるでしょう。 いずれも自社内で新会社の営業活動をしている訳ですから、損害賠償請求をする事自体は可能です。(欠勤して社外で営業活動をしていたのであれば話は違ってきます) 自社で受注していた場合に得られたであろう利益額が実際の損害ですから、請求できる金額は利益額相当と言う事になると思います。

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  • pringlez
  • ベストアンサー率36% (598/1630)
回答No.2

>損害賠償請求できる場合は、一般的にどの程度 対象の取引の利益額でしょうね。ただし、請求したからと言って支払い義務が発生するわけではないので、結局は裁判を起こす必要があるでしょう。 ただ一般論として、取引先には契約の自由があります。取引先はどこと契約しようと自由なのです。むしろA社との取引しか許さないなどとする要求は違法と言えます。その意味では裁判で勝てる見込みは低いでしょう。 ただし、A社の営業秘密を漏洩させたことによって発生した損害だと主張すれば、もしかしたら請求が認められ勝てるかもしれません。 どう攻めるかは弁護士さんと相談したほうがいいと思います。

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回答No.1

Q、横領にあたりますか? A、横領とは無縁の単なる副業の類。 まあ、仕事中に副業の話をしただけのこと。ですから、服務規律には違反していても横領とか背任とは言えないでしょう。

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