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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:背任行為について)
背任行為とは?訴えることは可能?
このQ&Aのポイント
- 会社の代表取締役や取締役が利益独占のために辞任する行為は背任行為になるのか疑問です。
- 背任行為にあたる場合、訴えることは可能でしょうか?そして、どこに訴え出れば良いのでしょうか?
- 背任行為による辞任で会社は信用を失う可能性がありますが、事実関係が証明できる場合に訴えることはできます。
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質問者が選んだベストアンサー
取締役は自己の能力を全て会社にささげるべきとされますから業務上知りえた知識等により会社が本来であれば受けることのできる機会を奪ったとみなされる場合、民法644条、会社法355条の善管注意義務、忠実義務違反で損害賠償責任を問えます。しかし当然立証責任は当方にあります。 事前の策としては、当方が株主であれば、また取締役全員の共謀でない或いは監査役がその事実を知らない場合は、株主による取締役会召集請求を行い、発言の機会をえることもできますし、株主総会の議案の提案も可能です。 会社ぐるみでなければ、まずはこちらでしょうね。
お礼
ありがとうございます。 立証できるなにかしらの証拠を見つけつつ、株主総会を開き、直接本人達に確認してみるのが良さそうですね。 その時、ある程度こちらも証拠固めをしておけば、言い逃れできないですよね。その瞬間、相手方に対し、その場で損害賠償の旨伝えれば、オッケーですね。ありがとうございます!