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執行役員の競業・引き抜き
私は今の会社で執行役員をしていますが、今の会社のやり方に納得がいかず、退職して同業にて開業しようと思っています。 私の考えに賛同してくれる部下が10数人(支店長1名・所長5名・他一般社員)程がきてくれる予定なんですが、法律面などで引っ掛かる部分はありますでしょうか? 社長に考えを伝えたところ、「敵」になるつもりか?背任行為だ!クーデターだ!と脅されました。 とても円満退社できそうにありません。 社内規定では「競業」に関して特に謳ってはいませんが、部下の人生を左右することでもあり、非常に悩んでいます。 ぜひご指導の程、宜しくお願いします。
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- moucou
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補足です。 法律上の「執行役」(昨年新設の制度)でなく,事実上の執行役員の場合,権限の範囲にもよると思いますが,通常商法上の「支配人」として,商法41条でやはり競業避止義務(営業避止義務)を負います。また忠実義務は取締役のものですが,従業員としての地位から当然に誠実義務を負います。取締役の義務よりは緩やかに解されます。 しかし,先にあげた大阪高裁判決では,取締役だけでなく「幹部職員」だった人も責任を課せられました。 ですので,責任の軽重はともかく,執行役員と名の付く立場であれば,通常損害賠償,場合によれば営業差止め等の責任そのものは免れないと思います。
- moucou
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>取締役ではなく執行役員ですが、同じことですか? 商法特例法上の「執行役」であれば,同法21条の14 7項によって,取締役の忠実義務,競業避止義務が準用され,同じことになります。法律上の執行役でない執行役員の場合は,商法上「支配人」にあたると思われるので,責任の度合いが違うと思いますが・・
- moucou
- ベストアンサー率53% (7/13)
退任後の競業禁止特約がないようなので,役員(取締役)退任後に準備を始めて,競業を行おうとするのであれば原則的に大丈夫ですが,退任前にすでに引き抜き等の準備行為を行っているようなので,特約上ではなく商法上の競業避止が問題となるので,事情が違います。判例によると,商法254条の3の忠実義務違反,264条1項の競業避止義務違反にもとづく損害賠償,また刑法上の背任罪にもかかわり,大変危険だと思います。 平成10年5月29日大阪高裁判決で,上記商法違反で「会社の取締役及び幹部従業員が独立して競業会社を設立し従業員の引抜きを行ったことについて,会社に対する損害賠償責任が認められ」ました(判例MASTERより)。退任後に会社設立したが,退任前にすでに引抜き,従業員の移転の勧誘をした事例です。 商法254条ノ3 取締役ハ法令及定款ノ定並ニ総会ノ決議ヲ遵守シ会社ノ為忠実ニ其ノ職務ヲ遂行スル義務ヲ負フ 商法264条 取締役ガ自己又ハ第三者ノ為ニ会社ノ営業ノ部類ニ属スル取引ヲ為スニハ取締役会ニ於テ其ノ取引ニ付重要ナル事実ヲ開示シ其ノ承認ヲ受クルコトヲ要ス 刑法247条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する
No.1 補足します。 社内で反乱グループを結成して一斉に退社すれば会社は取締役でありながら会社に不利益をもたらす行動をしたと告訴する可能性はありますね。(勝敗は別として) 大勢の仲間の運命を左右することですから弁護士に相談される方がいいでしょう。
お礼
有難うございます。 相談してみます!
昔の暖簾分けではないのでいかなる場合も円満退職はありえないと思います。選択肢としては下記が考えられます。 1.予定通り行動する。会社の嫌がらせは覚悟の上で。 2.行動を共にする人の生活保証の目処が立つまでは 創業に必要な最低限の人数で始める。軌道に乗った 時点(見通しの立った時点)で他の賛同者に来て 貰う。 水を差すようですが計画段階と実行段階で賛同者が同じという保証はないと思うべきです。特に既婚者の場合は 慎重になるでしょうね。賛同者を募るのではなく、各自の判断で来る人は拒まない方針で臨めばあなたの心の負担が少しは軽くなるでしょう。
お礼
ありがとうございます! 大変参考になりました。 現在の私の立場上、法律的にはどうなんでしょうか?
お礼
ありがとうございます。 取締役ではなく執行役員ですが、同じことですか? 役員会とかには出席してますが、、、