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事業継承での代表者の覚書は全て有効ですか?
代表者は、以前別会社で役員をしていました。 従業員を一人連れて独立をしました。 その際に以前の会社の退職金規程と勤続年数の合算を約束しました。 現在の従業員とは退職金規程が違います。 事業継承した後にもこの覚書は全て有効ですか?
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代表者は、以前別会社で役員をしていました。 従業員を一人連れて独立をしました。 その際に以前の会社の退職金規程と勤続年数の合算を約束しました。 現在の従業員とは退職金規程が違います。 事業継承した後にもこの覚書は全て有効ですか?
お礼
dai-ym様 ご回答ありがとうございました。 現在、事業継承者がいるわけではありません。 現社長もまだ若いので暫くは心配ないのですが、事故等で事業継承が行われた場合。この従業員は、社長と同じだけの給料を要求したり、現在の就業規則も自分だけは以前の会社の就業規則で行きたいなどと言う人なので、代表者と私が事故にあった時の揉め事を心配しております。