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事業継承での代表者の覚書は全て有効ですか?

代表者は、以前別会社で役員をしていました。 従業員を一人連れて独立をしました。 その際に以前の会社の退職金規程と勤続年数の合算を約束しました。 現在の従業員とは退職金規程が違います。 事業継承した後にもこの覚書は全て有効ですか?

みんなの回答

  • dai-ym
  • ベストアンサー率22% (848/3824)
回答No.2

現社長から新社長にこういう約束になっていることを伝えてもらった方が、変な揉め事にならないで良いですよ。 有効でも、新社長がその覚書の存在を知らなければ、その覚書が本物かどうかを疑うことになってしまいことも考えられます。

miumiu0204
質問者

お礼

dai-ym様 ご回答ありがとうございました。 現在、事業継承者がいるわけではありません。 現社長もまだ若いので暫くは心配ないのですが、事故等で事業継承が行われた場合。この従業員は、社長と同じだけの給料を要求したり、現在の就業規則も自分だけは以前の会社の就業規則で行きたいなどと言う人なので、代表者と私が事故にあった時の揉め事を心配しております。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

まったく別会社なら覚書の効力はありません。

miumiu0204
質問者

お礼

ZORRO様 さっそくご回答くださいましてありがとうございました。 大変参考になりました。

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