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特別背任罪の適用範囲

会社法の特別背任罪は、条文では「株式会社に財産上の損害を加えたとき」となっていますが、これは、持分会社には一切、特別背任罪が適用されないということでしょうか。適用されないとすると、持分会社の役員等が特別背任罪にあたいする行為をおこなった場合は、どのように処理されるのでしょうか。もし判例などがあれば教えていただきたいです。

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回答No.1

元々、刑法上背任罪は規定されています。 そして、株式会社については、所有と経営が分離している点を重視し、会社法上特別背任罪というものが用意されています。 >持分会社の役員等が特別背任罪にあたいする行為 (背任) 第247条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 場合によっては横領罪が適用されるかもしれません。 (業務上横領) 第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。

0nita0
質問者

お礼

持分会社の場合は、刑法上の背任罪が適用されるんですね。 ありがとうございました。

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