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労働者に対する損害賠償金額
会社が働いている人に対して、損害賠償を請求する場合です。個人の背任、横領などは損失額が計算できるし、破損させてしまった場合は修理費とその他の損益、紛失しまった場合は損害金などある程度計算できると思うのですが。通常の業務上のミスなどの場合はどのように損害賠償金を計算するのでしょうか?取引停止などの場合はどうなんでしょうか?
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会社での勤務の場合、会社が従業員に損害賠償請求できる範囲は、ほとんどありません。 会社の業務は、会社の指示により、会社の監督のしたで、行なわれるので、事故があった場合の最終責任は、従業員ではなく、会社にあります。例えば、販売員がうっかりミスで商品を破損した場合は、「会社が定めた販売方法を行なおうとして、想定しうる範囲のミスを犯した結果、商品が破損した」事になるので、責任は会社側で、従業員は問われません。ただし、もちろん叱られるでしょうが、賠償責任はありません。 これに対し、背任、横領は、会社が定めた方法によらず、悪意を持って、会社に損害を与えるわけですから、損害賠償の対象となります。 したがって、ご質問の、「通常の業務上のミスなどの場合」には、損害賠償は要求されないと思います。
その他の回答 (2)
被害者の多くは、金銭的解決を望んでいます。そうなればお金を持っているところへ請求するのが普通です。会社は、自分が被害者に支払った分の一部を労働者に請求することは、認められているというのが一般的です。リーディングケースが茨城石炭商事事件です。宝石入りの鞄(2750万円相当)が盗まれた事例では、従業員の責任がその半分とされました。(判例)
当然損害賠償請求できます。これは求償権の問題です。1次的には、被害者は使用者たる企業に請求できます。労働者と会社は、契約していないのに被害者に対し連帯債務を負います。これを不真正連帯債務と呼びます。そして損害賠償した会社は、当の本人に請求します。これを求償といいます。身元保証人をおいている場合、その人に請求できることもあります。(細かい要件あり)ただし、全額認められることは少ない。判例では、4分の1程度が多い。2分の1の事例もある。労働基準法は損害賠償の予定を禁止しているだけです。
補足
ということは、不真正連帯債務は被害者が使用者(企業)に請求しない場合は成立しないのでしょうか?
補足
会社は、自分が被害者に支払った分の一部を労働者に請求することは、認められているというのが一般的です。 それでは、被害者に支払わなかった場合はどうなるんでしょうか? というよりも、会社が被害者であると言っている人や団体のほうで自分は被害者ではないと否定した場合や、損害賠償を否定した場合はどうなんでしょうか? お願いします。