- ベストアンサー
不動産登記を間違えた際のデメリットについて
このたび、土地付新築住宅を購入しました。 契約をして、ローンの手続きもし、引渡しまで1週間となったのですが・・・ 本日不動産屋から電話があり、不動産登記の際に手違いが起こり、夫の父親の名前での登記をしてしまったとのことでした。 それに関しては、不動産屋が新たに登記をし直してくれるとのことですが、私達夫婦にはどのようなデメリットがあるのでしょうか? そういうことに詳しいかた、教えてください。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>契約をして、ローンの手続きもし、引渡しまで1週間となったのですが・・・ ということは、まだ「所有権」に関する登記ではなく「表題」に関する登記でしょう(建物の表示登記)登記名義というより申請人名義ですね。 新築で家が建つと、今までなかった不動産が誕生することになりますから、人間で言う「出生届け」のような意味合いでの登記が必要になります。建売り住宅などで、家が完成するまでに買い手が決まると、この買手がこの登記をすることになります。 この申請の名義がご主人のお父様によるものになってしまったということだと思います。 残代金の決済と引渡しは通常は同日に行なわれますから、やはり同日に建物の「所有権保存」という登記手続きと、土地の「所有権移転」という登記手続きが行なわれますが、この登記名義人が間違われない限りデメリットは生じません。 例えば、完成済みの建売り住宅を購入した人は、売主である不動産業者がすでに不動産業者申請による表題登記がされたものを購入しているわけで、問題は生じませんので、これと同じことが言えるわけです。 ただ、まったく関係のない義父さんの申請名義でというのもおかしな話ですし、表題登記についてもご主人がその費用をおそらく10万円程度払っていると思いますので、先の登記に関しては「錯誤(間違った)」を理由にご主人の名前に訂正しておくほうがいいでしょう。 しかし、手続の中で「建物図面」などの申請者欄にご主人が署名捺印しませんでしたか?業者がそこも書いちゃったのかな?
その他の回答 (5)
- nonbay39
- ベストアンサー率20% (759/3623)
デメリットは無いです。 費用などがかかったら交通費も含め全て請求しましょう。
- bunbun8
- ベストアンサー率47% (246/521)
No4です。補足読みました。 基本的に建物の表示登記は土地家屋調査士が行ないます。 所有権の保存登記や移転登記は司法書士が行ないますが、義父さんからご主人への変更登記も一緒に司法書士が行なうものと考えられます。 この場合、司法書士への委任状が必要ですから、義父さんの印鑑証明が必要になりますし、委任状への印鑑登録された印鑑での押印が必要になります。 変更に係る費用は、当然間違いをした不動産屋が負担することになるでしょうね。 住宅ローンも利用されているようですし、不動産屋が代行したようなので、所有権保存や移転に関する登記が間違っていることはありえませんから心配しなくて大丈夫です。 所有権に関する登記の場合は、代行などできません。必ず司法書士が本人確認を行ない、特に抵当権の設定登記もあるわけですから「手違い」では済まされないほどの儀式なんですよ。 変更の費用だけ、取られないように気をつけておけば大丈夫です。
お礼
ありがとうございました。 明日、主人が不動産会社へ印鑑証明を提出しに行くと聞いています。 少し分かって安心しました。 ありがとうございました。
- TOGO123
- ベストアンサー率23% (135/583)
錯誤ってことで元に戻し 何事もなかったように登記されますので 不動産屋から、その費用、責任いっさいを不動産屋がとる1文をとればデメリットはありません。
お礼
では私たちには、今まで通り、新築建売住宅を購入した。 ということで大丈夫なのでしょうか・・・?
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
一連の契約手続きのなかで「夫の父親の名前」が登場したということ は、夫の父親は売買契約の主体者(の一人)ということでしょうか? 手続き者(司法書士)の単純ミス(錯誤)であれば、多少費用は かかりますが、更生手続きはできます。 しかし、登記原因の売買契約の内容と登記内容が異なっていたことが 原因であるとすると、虚偽の登記申請になる可能性があります。 (司法書士が更生手続きを拒否するかもしれません) 内容のいきさつがわかりませんが、 契約内容、実際の資金の流れ、登記内容 は整合させたほうがいいと 思います。 その上で、資金の流れに贈与的な要素があれば、最終的に贈与や相続 時精算課税などの申告が必要ですが、今慌てて税務署に駆け込むこと は藪蛇になる可能性があります。
補足
>夫の父親は売買契約の主体者(の一人)ということでしょうか? いいえ。主人が売買契約の際に、今の住民票等の提出をしたそうですが、その中に今の家(主人はご両親と暮らしており、私とはまだ一緒に暮らしていません。)の持ち主が主人の父親になっていたから・・・?と聞いています。 今回の購入には主人1人の名義で購入することになっています。 契約書には主人の名前しか載っていないのですが・・・たまたま主人の父の名前だというだけで、不動産屋が契約者ではない人の名前を勝手に登記したということじゃないかと思っていますが、違うのでしょうか・・・?
- tarotaro001
- ベストアンサー率27% (513/1900)
もしかしたら贈与税がかかるかも知れませんので、早めに税務署に問い合わせて、もし税金が必要だった場合、不動産屋のミスですので、全額請求するように話し合っておく必要があります。
お礼
贈与税ですか・・・もらう形になっちゃうということですかね・・・? そうなると住宅ローン減税の対象から外れちゃうんじゃないかと思うんですが、どうなんでしょうか・・?
補足
・・・・ということは、 間違えました。ということで主人の名前に変更可能であり、今の登録であれば、とりあえず問題はないということでいいんでしょうか? >先の登記に関しては「錯誤(間違った)」を理由にご主人の名前に訂正しておくほうがいいでしょう。 これは不動産屋がやってくれるものでしょうか? >手続の中で「建物図面」などの申請者欄にご主人が署名捺印しませんでしたか? これについては申し訳ないのですが、私には分かりません。ただ、色々な書類を書いたということだけしか聞いていなくて・・・スイマセン。 ちなみに、お父さんの印鑑証明を持ってくるように言われているそうですが、なぜでしょうか・・・?