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不動産登記法に関する質問とその回答
- 共有不動産の抵当権の抹消は、弁済以外の原因でも可能か?地上権の存続期間満了時にも抹消可能か?
- 相続において特別受益者が相続分を超えて既に財産を受け取っている場合、添付書面が必要か?
- 優先の定めと根抵当権設定を一括申請可能か?
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1.>Wセミナーの竹下先生のブリッジ実践編第9問にて、単独でできる場合はしなさいと書いてある これ本当にそう書いてありますか?なお私の手元にあるのは、大分古い版(第2版)なので、お持ちのものと問題が変わっている可能性がありますが、「甲の相続人が申請人となる場合において、相続人の1人から申請することが出来るときは、乙のみが申請するものとする」と指定されているだけで、「保存行為である場合には、乙のみが申請するものとする」と指定されているわけではありません。 よって、問1の1件目の申請人は「権利者 亡甲 相続人乙」としなければ減点ですが、問2の1番地上権抹消登記の申請の権利者は乙、D、Eであって、亡甲ではないため、3人が申請人の権利者として書かれているのでしょう。 2. おっしゃるとおりです。これ私も受験時代に勘違いしていました。 特別受益証明書は、過去の事実の証明なので、未成年の子供に代わって親権者が作成できるものです。父が死亡し、妻と未成年の子がいた場合、亡父の不動産を全て妻に、相続による所有権移転登記をするためには、遺言が無ければ本来未成年の子のために、特別代理人を選任した上で、遺産分割協議をする必要があります。 しかし、特別受益証明書を母が作成し、それを添付することで特別代理人の選任および遺産分割協議をしないで済むことが可能になってしまうから、こんな添付書類では絶対ダメだと思っていたのですが、実際には出来ます。そのため、上記の目的でよく”悪用”されているようですが・・・ 3. これは私が受験生だった時代に、竹下先生の受講生の間では有名だった問題です。結論だけ言えば、学説に対立がある問題で、本試験で問われる可能性は低いはずです。 なお、少なくとも5年ほど前は、竹下先生は「出来る」と明言していました(「これを出来ないという奴は条文読んでないね。改正後の条文を読めば、出来るとしか言いようが無い」と講義の中でもはっきりおっしゃっていました)が、その後以下のようなコメントを先生が発表したようです。 「共有根抵当権の設定と同時にする優先の定めの登記の可否について (前略)実務では、従来の取扱いを踏襲した運用がされているようですので(登記研究757号p165)、試験でこの問題が問われた場合、否定説の立場を正解とすることも考えられます。 上記のとおり不動産登記令を改正しない限り、否定説を正解とする問題を出題することには無理があると思われますが、実務の取扱いを無視するわけにもいきませんので、もし、この問題が試験で問われたときは、否定説を正解とする解答をすることが無難と考えられます。 ただし、肯定説の立場を正解とすることが考えられないわけでは有りませんので、他の選択肢との関係、選択肢の組み合わせの関係などを総合的に考慮して解答するようにしてください。」 4~7については、#1の方の回答を参照してください。
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- buttonhole
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>1.共有不動産に抵当権が設定してある場合、抵当権を弁済したときの抹消は、保存行為として、共有者の一人からでも抵当権者と協力して抹消登記できる(質疑登研244P69)とありますが、これは、弁済以外の原因で抹消する場合でも可能なのでしょうか? 可能です。 >また、抹消が保存行為として一般的なら、地上権を存続期間満了でするときでも可能なのでしょうか?(Wセミナーの竹下先生のブリッジ実践編第9問にて、単独でできる場合はしなさいと書いてあるのに、解答が共有者全員だったので) 理屈で言えば、可能とも言えますが、問題文で「単独でできる場合」というのは、共同申請の原則の例外である単独申請ができる場合のことを指しているのではないですか。つまり、地上権者が死亡したら地上権が消滅する旨の特約の登記がなされている地上権抹消の場合と単なる存続期間満了による地上権抹消登記の場合との区別が理解できているのかを問うのが出題者の意図ではないですか。(そのテキストは持っていませんので、あくまで想像ですが。) >2.相続において、相続分を超えて既に財産を受け取っている特別受益者は、相続登記において「申請人ではない」と思いますが、この場合、添付書面として特別受益を証する書面などがいるのでしょうか? いります。登記原因証明情報の一部として「相続分がないことの証明書(特別受益証明書)」(印鑑証明書付)を添付します。 >3.優先の定めと根抵当権設定を一括申請はできますか? できません。 >4.優先の定めと根抵当権一部譲渡を一括申請はできますか? できません。 >5.夫婦で不動産を買うときに、共有物分割禁止などしたい場合なのですが、 所有権移転と共有物分割禁止とを一括で申請できますか? できません。AからBへの所有権一部移転登記と共有物分割禁止の登記ならば(AB間で共有物分割禁止の特約をした場合)、可能です。 >6.仮登記のときも、仮登記にもとづく本登記のときも、それぞれ識別情報はでるのでしょうか? それぞれでます。 >7.被相続人が生前に売った不動産の登記移転義務がある場合、相続放棄をした者も亡某相続人として、義務者として申請人になるのでしょうか? 最初から相続人でなかったとみなされますので、登記義務者にはなりません。
お礼
1. ありがとうございます。 単独でできる場合というのは、僕の言葉の書き間違いです。単独申請という言葉をあいまいに使っておりました。 制限物権の抹消は保存行為として、共有者の一人からできる、という理解でよろしいでしょうか? 2. ありがとうございます。 3.4.5 ありがとうございます。 すっきりいっていただいて感謝です。 6.イメージできました、ありがとうございます。 7.放棄した人は、相続のシステムから完全にいなくなるのですね。 どうもありがとうございました。 独学で通信で勉強しているため、アドバイスいただいて本当に助かります。 また質問させていただくと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。
お礼
ご回答ありがとうございます。 竹下先生の話もまじえてくださり、とても嬉しいです。 1. すみません、おっしゃる通りです。保存行為で一人でできる場合を、言葉があいまいなため、単独でできるという僕の表現をしてしまいました。すみません。僕も第2版です。 「甲の相続人が申請人となる場合において、相続人の1人から申請することが出来るときは、乙のみが申請するものとする」 「保存行為である場合には、乙のみが申請するものとする」 この2つ、違うのですね。勉強になりました。 問題文をもっと丁寧によむようにします。 保存行為というのは、民法でもでてくる、共有者が単独でできるやつですよね。 もし「保存行為である場合には、乙のみが申請するものとする」という意図でもあるならば、地上権抹消は申請人は3人でしょうが、保存行為として(申請人)乙 として、1人で可能なのでしょうか? 2. 実務的に教えてくださり嬉しいです。 ほんと、悪用できてしまいますね。 しかしイメージを大いにつけることができました。ありがとうございます。 3. 安心しました、ありがとうございます。 なにやらできるのかできないのか、わからなかったものでモヤモヤしておりました。 しかし、先生がいっていること、受験生としての立場で答えること、がわかりました。 どうもありがとうございました。 助かりました、ありがとうございました。 今年の7月は、いい勝負ができそうに思いますので、頑張ります!