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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不動産登記法 仮登記の本登記)

不動産登記法 仮登記の本登記

このQ&Aのポイント
  • 不動産登記法において、仮登記から本登記への手続きには順番があります。具体的な事例を通じて、それぞれの手続きにおける利害関係人や申請者の関係性について解説します。
  • 事例1では、順位(2)の仮登記を本登記にする際には利害関係人の承諾書が必要ですが、2件目の申請時には利害関係人は登記上に存在しないため承諾書の添付は不要です。事例2では、登記申請は1件で済みますが、利害関係人の関係性については明確に解説されていません。事例3では、1件目と2件目の登記申請時には順位(2)の仮登記を本登記にしますが、利害関係人については明確な説明がありません。
  • 以上の事例から、仮登記から本登記にする際の手続きや利害関係人の関係性について理解することが重要です。具体的なケースごとに注意して手続きを進めることが求められます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

>『権利者C、義務者A』となりますが、例えば実務において誤って『権利者B、義務者A』として申請すると、却下されるということで良いのですか?  そうなります。 >却下されるのだとしたら、どこどこが間違っているので正しい申請人はこうなります、のように登記官は却下の理由等を説明して、正しい登記申請について指示してくれるのですか?  登記官による却下処分の前に、申請人に対して補正(補正する余地がない場合は、取下を促す。)の連絡をしますから、その際に「Bは申請人(権利者)にはなれない。」と指摘はしてくれるでしょう。 [事例1]について  ご質問者のおっしゃる通りです。1件目の利害関係人は、D、Y、Zです。 [事例2]について  利害関係人は、[事例1]の1件目と同じです。 [事例3]について  2件目の利害関係人はいません。1件目の利害関係人は、[事例1]、[事例2]と同じです。  仮登記には順位保全効があります。別の言い方をすれば、仮登記の本登記をした場合、本登記の順位は仮登記の順位がそのまま使われると言うことです。仮に仮登記の順位に最初から本登記がなされていたとしたら、両立し得ない登記(申請をしたら却下される登記)の名義人が利害関係人になると考えると理解しやすいです。  2番付記1号の仮登記が最初≪9月1日の時点≫から本登記(要は[事例2]と同じ)であったとしても、その後にさなれた甲区3番や乙区3番の登記申請は却下されません。  一方、2番仮登記が最初から本登記≪7月1日受付≫だった場合はどうでしょう。その後になされた甲区3番の所有権移転登記(義務者A)の申請は却下ですね。乙区2番の抵当権設定登記(設定者A)の申請も却下です。乙区3番も同様です。 

その他の回答 (2)

  • buttonhole
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回答No.3

 [事例3]の回答が、逆になっていましたので、訂正します。 誤 「2件目の利害関係人はいません。1件目の利害関係人は、[事例1]、[事例2]と同じです。」 正 「1件目の利害関係人はいません。2件目の利害関係人は、[事例1]、[事例2]と同じです。」

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

事例3は  一般的には、 1件目 付記1号の仮登記を 確定的に移転する。 承諾書不要 2件目 事例2と同じになる 承諾書 DYZ必要。

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