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旧不動産登記法について

不動産登記法について勉強しています! 旧法で原因証書は複数の文書を組み合わせて作成不可。原因証書は登記済証を作成するための素材だから。 とありましたが、何故複数だと不可なのでしょうか(T_T) また禁止するような規定もあったのでしょうか(>_<) 詳しい方教えてください(>_<)

みんなの回答

noname#121701
noname#121701
回答No.3

再度追加します。 質問のことは、ある事例について回答されたものではないでしょうか。 通達で出すような性質とは違う気がいたします。 回答と通達は根本的に異なりますので注意してください。 私は、既に引退してますので、手元に資料がありませんので、調べようがありません。 経験的にお答えしています。

noname#121701
noname#121701
回答No.2

追加 禁止するような規定とありますが、不動産登記は本法・規則・準則しかありません。 質問の内容は民事局の通達に属するもので、これは行政の問題です。 法務局が登記申請を受理するか否かのことで、受理しなければ不服審査請求となります。 しかし、登記業務を円滑にするため、民事局の通達に従っているだけです。 判例は個々の事件に対する裁判所の判断で、通達は全国の法務局への指導です。 更に、A法務局から東京法務局への照会があり、東京法務局の回答というものがあり、これき大阪法務局では参考にしかなりません。 法律・先例・通達・回答、これらの意味をよく理解しておきませんと、業務に支障が出ます。 また別の角度から言えば、常に通達に従って業務をするということは、役所のいいなりになるということで、裁判で自己の主張を法律を使って整合性あるものにするというものと異質なものです。 実体法と手続き法の違いですから、法律とは何かという根本的問いかけをしてください。

noname#121701
noname#121701
回答No.1

作成不可という通達を見ていませんが、民事局の考え方として、原因証書は法律行為の書面ですから、1通というのが基本にあると思われます。 申し込みを文書にして、後日文書にて承諾する。民法的な考え方ですが、不動産登記という手続き法にはなじみませんね。 あなたのいう登記済みの元になる文書、これがおそらく本音ではないでしょうか。 この件は、あなたの質問を読んで始めて知ったことなので直感で書いてます。 通達の年月日が分かれば、登記研究もしくは登記先例解説集の雑誌に解説が書かれてます。

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