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確定申告
確定申告は5年までさかのぼってできますが、もし、6年前の分が過不足で、税を支払わなければならなかったのに、申告してなかった場合。もう、支払わなくていいのでしょうか? また、ずっと、確定申告をしていなくて、今年申告をしたとしたら、過去5年分も提出しろと言われますか? よろしくお願いいたします。
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>もし、6年前の分が過不足で、税を支払わなければならなかったのに、申告してなかった場合。もう、支払わなくていいのでしょうか? 6年前の所得税については、自分の方から税額を申告して納税する義務はありません。ただ、税務署長の税額決定の権限は7年前の所得税にまで及びますので、税務署があなたの6年前の所得税が申告納税されてないことを発見すれば、悪質なケースに限ってあなたに課税します。 >また、ずっと、確定申告をしていなくて、今年申告をしたとしたら、過去5年分も提出しろと言われますか? それはありません。5年のうち、確定申告書を提出する義務がある年もあれば、義務がない年もあったのでしょうから。義務がない年については確定申告書を提出せよとは言えませんものね。 ただ、初めて、または久しぶりに確定申告書が提出された人については、税務署は「この人の去年の所得はどうだったのだろうか、一昨年は・・?」と関心をもって調査をするかも知れません。 殊にあなたが個人事業主だったりアパートの大家さんだったりすると、税務調査に来るでしょうね。
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- zorro
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回答No.1
悪質なら7年前まで課税されます。自主申告なら5年です。 言われます。
質問者
お礼
ありがとうございました
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ありがとうございました。