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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚後の確定申告)

離婚後の確定申告

このQ&Aのポイント
  • 離婚後の確定申告について詳しい方への質問です。離婚前は非課税だったために確定申告をしなくて良いと言われていましたが、離婚後に元夫から確定申告の要求がありました。私は無知なので、どういうことなのか教えてほしいです。
  • 離婚後の確定申告の手続きについて教えてください。離婚届けを提出した直後に元夫から確定申告をしないと脱税となると言われました。私は税について無知で恥ずかしいですが、詳しい方に教えていただけると助かります。
  • 離婚後の確定申告について教えてください。離婚前には非課税だったので確定申告をしなくて良いと言われていましたが、元夫から突然確定申告の要求がありました。税について無知で詳しいことが分からないので、どういうことなのか教えてほしいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.2

質問のことは 配偶者控除は12月31日に存在する配偶者が対象です 配偶者の所得が38万未満なら配偶者控除が、38万以上76万未満は所得額に応じた配偶者特別控除が受けられます そのため、質問者の昨年の所得が幾らであったのかを確認したいのです 所得は 給与の場合には 支払い総額から65万を差し引いた額です 各種控除もありますが、昨年は婚姻継続中なので、質問者の申告できる控除は無いでしょう(今年は各種控除が想定されます) 質問者は、昨年100万前後の支払いを受けています(給与なら源泉徴収票が発行されます、源泉徴収票が発行されないならば給与ではなく 歩合・請負の自営業になります) 源泉徴収票があれば、その支払い総額から65万を差し引いた額を 元夫に連絡します その上で、年末調整がなされていればそれでおしまいですが 年末調整がなされていなければ、その源泉徴収票を元に確定申告します、税額を計算して不足があれば納付です 源泉徴収税額以下であれば差額は還付されます 源泉徴収票が無ければ 受取った金額は 「売上」です 交通費や衣装費用等が「経費」です 売上から経費を差し引いた額が所得です(自分の人件費は差し引けません) 所得が38万以上は、所得税が課税です(住民税は所得33万程度以上が課税) 自営業の場合は、野言う税済みの所得税は無いでしょうから、38万以上は納付が必要です 納付が必要な場合の申告期限は15日です、それを過ぎると延滞申告税が加算されます 繰返しますが 今申告しなければならないのは、離婚には一切関係ありません(12月31日には離婚していなかったのですから) 昨年の収入に対する所得税の申告と納付です 支払われたものが給与とみなせれば確定申告は不要です、元夫にも 所得38万未満と伝えるだけです 103万未満でも96万を越えると住民税の申告が必要になります 93万~98万の場合には市役所の税務担当課に収入額を伝えて申告が必要かどうか相談してください

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その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

いろいろ不明な点、あるいは明らかに誤解していると思われる点が数々あります。 >去年の4月から今年2月まで… まず、去年 4~12月と今年 1月以降とは、年が違うのですから、切り離して考えないといけません、 >夜スナックでアルバイトをしていて、月々11万円位の収入… 水商売系は、「給与」である場合と「報酬」である場合とがありますが、どちらでしょうか。 「給与」なら普通の会社員と同じで 1年が終わったときに源泉徴収票が交付されます。 源泉徴収票などもらっていないなら「報酬」と考えられます。 「報酬」とは個人事業主扱いになるということです。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >非課税だった為に区立幼稚園の保育料が無料になったり… 何の税金が非課税なのかよく分かりませんが、おそらく、22年が無職あるいは低所得で、23年分市県民税 (住民税) が非課税ということなのでしょう。 >今年も確定申告しないで良い… そのスナックでもらったや金が「給与」であり、そのスナックで年末調整をしてもらったのでない限り、基本的に確定申告の義務があります。 >いきなりお前の分の源泉徴収票がないなら給与明細で確定申告してくるから取りにくると連絡… 夫婦のままならともかく、離婚した元夫が元妻の確定申告をすることなど、制度上できません。 (元夫が税理士資格を持っているなら話は別) >去年から今年2月迄の給与明細で… だから去年と今年は別。 >私の分も確定申告しないと俺がお前の住民税とかまで払わなきゃならなくなるだか… 税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていず、たとえ婚姻中であっても、妻の税金を夫が払わされること、またその逆もあり得ません。 >なら後日自分でしにいくと言いましたが… はい、確定申告は必要ですから、3/15 までにどうぞ。 もうあまり日はないですよ。 >元夫の言ってる事があまりよく理解できなかったのでどうゆう事なのか… 私も分かりません。 意味不明なことをわめいているだけのようですので、無視してけっこうです。 >保育園の入園申し込みの時に昨年収入はなかったと嘘をついてしまいました… 保育園はいつから入れたのですか。 離婚したときからですか。 もしそうなら、まだ 22年分の所得が判断材料になるだけですから、22年が無職あるいは低所得だったのなら、必ずしもウソをついたことにはなりませんけど。 >まだ申し込みはしていないので申し込み書類を書きたす… ああ、やはりそういうことですか。 それなら保育園に、22年分か 23年分かはっきり聞いてみてください。 もし、23年分といわれたら、23年分の源泉徴収票などはないのでしょうから、大急ぎで確定申告をしてください。 確定申告書の控えも税務署に持って行って、控えに受理印を押してもらえば、それがあなたの 23年所得を証明する資料になります。 そのスナックでもらったお金が「報酬」である場合は、「収支内訳書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/10.pdf に収入額とともに、衣装や交通費などの経費を書き込み、「確定申告書 B」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h23/02.pdf とともに提出します。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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