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「帰責事由によらず」とは
「帰責事由によらず」とは、 (1)帰責事由とならない場合(つまり責任を取る必要が無し) (2)帰責事由の有無に関係なく(責任を取るべきであろうが無かろうが) のどちらを指すのでしょうか? よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
たぶんですが、・・・普通は、 (1)帰責事由とならない場合(つまり責任を取る必要が無し) の使い方だと思います。 (2)帰責事由の有無に関係なく(責任を取るべきであろうが無かろうが) の場合は文例のように「有無によらず」とか「有無を問わず」という ように言いまわすのでは? また、(2)のケースは特殊事情であまり一般的ではないと思いますが。
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- _julius
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回答No.2
再び。 その文言が何を意味するのかは、一義的には決まらないです。 どういった規定に登場する文言なのかによって、条文相互の関係から意味合いが異なります。 したがって、「何の問題について」なのか(より具体的にはどの法律のどの条文の文言なのか)を明らかにせずに、「帰責事由によらず」の意味を確定する事は出来ません。
- _julius
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回答No.1
何の問題についてですか?
質問者
お礼
何かの問題についての判断を質問しているわけではなく、「帰責事由によらず」という文言の解釈についての質問です。
お礼
たしかに。納得できました。ありがとうございました。