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賃借物の後発的一部不能
賃借物の後発的一部不能の場合で、賃借人に帰責事由がある場合には、 賃料債務に影響しないそうですが、これはどのように理解したらよいのでし ょうか? 賃借人の債務不履行責任よって、滅失部分の損害賠償をした上で、滅失部 分の減額をした新たな賃料債務を負うのが、妥当なように思えるのですが・・ ・。
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賃借物の後発的一部不能の場合で、賃借人に帰責事由がある場合には、 賃料債務に影響しないそうですが、これはどのように理解したらよいのでし ょうか? 賃借人の債務不履行責任よって、滅失部分の損害賠償をした上で、滅失部 分の減額をした新たな賃料債務を負うのが、妥当なように思えるのですが・・ ・。
お礼
いつも、懇切丁寧かつ論理明快な回答を有難うございます。 とても参考になりました。 関連しまして、「賃借物の後発的一部不能その2」として、質問をさせ ていただくことを考えております。 その節は宜しくお願いいたします。