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離婚の事由になりますか?

女性に持病があり、子供を産んだ場合98%の確率で遺伝する。おそらく持病により出産も厳しいかもしれません。 そのことを男性に告げずに結婚した場合、離婚の事由になりますか? 結婚の背景が複雑なため、感情論は除いて、上記の点のみについてご回答いただければと思います。

みんなの回答

  • pacsia
  • ベストアンサー率24% (31/128)
回答No.4

判例的には理由になると思うのですが、せっかく愛し合って結婚したのにその程度(ご本人にとってはその程度ではないでしょうが)で離婚というのもなんだかなーという気がしますが。

25913
質問者

お礼

>判例的には理由になると思うのですが そうですか・・回答ありがとうございます。 >せっかく愛し合って結婚したのに 本来ならそうなのですが、質問にも書きましたが、背景が複雑で・・一言で言ってしまえば、愛情があって結婚したのではなく、同情で結婚してしまったそうで・・。 同情で結婚する男性もどうかと思うのですが・・。

  • nebel
  • ベストアンサー率37% (117/308)
回答No.3

確か事由になり得たはずです。 正確なところは、#2の方も書かれているように専門家に聞いてみるしかないでしょうが。 婚姻関係には、自らの子孫を残すという目的も当然にして含まれるため、男性側としては離婚の事由とできるとおもいます。 女性側からは無理でしょうけど。 下手したら、結婚前に将来の子供の話をしたりして男性が子供ができるものと思っていた場合、詐欺とか慰謝料請求とかあり得るかもしれないのではないでしょうか。

25913
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 男性は子供が欲しいようです。だたし病気が遺伝するのがほぼ確実なので、それならば子供はもてないと思っています。この事を結婚前に知っていたら・・おそらく結婚しなかったであろうということです。 しかし実際は専門家に聞かないと難しいようですね。

noname#19298
noname#19298
回答No.2

民法770条に曖昧な表現しかありませんので、 専門家(調停員や弁護士、行政書士等)にご相談を。 ここでは、回答は無理でしょう。

参考URL:
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/minnpou-konninn.htm#rikonngennin
25913
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 実際、調停・裁判になることはないと思いますので、ひとまずここで質問させていただきました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

婚姻を継続できない決定的な理由にはなりえません。無理であると思われます。

25913
質問者

お礼

そうですか・・ 回答ありがとうございます。

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