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法定代理人が復代理人を選任したときの責任で「やむをえない事由があるとき
法定代理人が復代理人を選任したときの責任で「やむをえない事由があるときは、復代理人の選任および監督についてのみ責任を負います」とありますが、やむを得ない事由って例えばどんな場合ですか?
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民法106条の例外規定ですが、やむを得ず復代理人を選任した場合です。 例えば、第三者から「この人物を復代理人にせよ」との強迫があり、かつその復代理人が不適任又は不誠実なことを知らなかった場合などがこれにあたります。
お礼
お礼が遅くなってすみません☆ どうもありがとうございました^^