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旦那が私の扶養にはいっています。

この場合 夫に帰責事由(DV 浮気など)ある場合でも 離婚したら 婚姻費用は私が払わなければならないのでしょうか?

みんなの回答

  • lupan344
  • ベストアンサー率28% (1201/4265)
回答No.1

50才、既婚男性です。 離婚後は婚姻費用は生じません、したがって離婚後は払う必要はありません。 現在、婚姻費用を分担する責任があるのに支払っていないとすると、離婚までの支払われなかった婚姻費用の分担請求がなされる可能性はあります。 ただ、旦那さんの一方的なDVなどで離婚に至った場合は、減額される可能性はありますね。 婚姻費用の請求がされるって事は、生計を共にしてない状態って事ですよね。 別居されているのでしょうか?

reika991111
質問者

お礼

ちなみに婚姻費用とは 離婚前の別居時に支払われるものなのですね、 よくわかっておりませんでした。 ありがとうございます。

reika991111
質問者

補足

回答ありがとうございます。 まだ別居はしていませんが、夫が出て行きたいと言っています。 この場合DVや浮気の兆候があり、あまり仕事をしない夫を支えてきた私が 勝手に出て行った夫の生活費を払わなければならなくなるのでしょうか。 どうしても符に落ちません。 いま夫は仕事があるので少し生活費を入れてもらっていますが、逆にその分を出て行ってからも 請求することはできますか? それともあくまで収入と扶養関係のみで見られてしまうのでしょうか。

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