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立ち退きの正当事由

前提として… 借地借家法により、正当事由による退去の申請の範囲はとてつもなく狭いものという認識を持っています。 賃貸人の子供を住まわせることが正当事由にならなかったり、築年数などの耐久性の判断が厳しかったりと。 穴をつくようですが… 賃貸人と息子夫婦が同居していたとして。賃貸人の息子夫婦に子供が生まれ、手狭になったので賃借人を立ち退かせ、賃貸人が住まう。今、同居している家は息子夫婦に渡す。 こういう場合は正当事由になるのでしょうか? また、当初はそのつもりで立ち退かせたが、やはり一緒に住んでも問題無さそう。いっそのこと売却してしまおう。 こんな場合は、結果的には「売却による退去請求」で正当事由にはならなそうですが、まかり通るのか。(前者が正当事由を前提としての応用ですが) どなたかわかるかた、教えてください。

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4

借地借家法により、正当事由による退去の申請の範囲はとてつもなく 狭いものという認識を持っています。   ↑ その通りで、家賃不払いなどが無い限り、正当事由を 認めるのは非常に困難です。 あまりに難しいので、貸し手が減った、それで緩和しよう という話しが出ています。 賃貸人と息子夫婦が同居していたとして。賃貸人の息子夫婦に子供が生まれ、 手狭になったので賃借人を立ち退かせ、賃貸人が住まう。今、同居している家は息子夫婦に渡す。 こういう場合は正当事由になるのでしょうか?     ↑ これだけではなりません。 正当事由の判断は、賃貸人、賃借人、双方の利害を 比較して決めることになっています。 これでは、賃貸人の都合だけです。 また、当初はそのつもりで立ち退かせたが、やはり一緒に住んでも問題無さそう。 いっそのこと売却してしまおう。 こんな場合は、結果的には「売却による退去請求」で正当事由にはならなそうですが、 まかり通るのか。(前者が正当事由を前提としての応用ですが)    ↑ これも同じです。 賃貸人の必要性、賃借人の受ける不利益などを 総合して判断されます。 賃貸人の都合だけでは、一般的には無理です。 立ち退き料を払うことによって、正当事由あり と判断されることもあります。

回答No.3

 大家しています。  大家なら誰でも同じでしょうが、私は『借地借家法』って法律が大嫌いです。  ですが、お金を頂いて他人様の『衣食住』と言う生活基盤の一角を担わせて頂いているという自覚は持っています。要は、大家の勝手な自己都合でお金を頂いている借主さんの生活基盤を崩す権利は大家には無いということです。  『賃貸人の息子夫婦に子供が生まれ、手狭になった』だけで『正当事由』となるかどうかは甚だ疑問です。多分それ相応の立退き料は必要となるでしょう。  でも、立退き後に『売却してしまおう』とお考えになっても、立退きされた借主さんには無関係です。相手が『騙された』と思っても、立退き料で納得して立ち退いているのですからその事実は重いです。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 不動産賃貸業を営んでおります。  正当事由は、貸主と借主との「そこを使う必要性」+申し入れた「財産上の給付」(判例、借地借家法)で決まります。  極端な話「俺が使う。10億円払うから転居してくれ」と言えば、正当事由アリとなるでしょう。  また、一方的に貸主側の事情だけで、正当事由かどうかが決まるものでもありません。  質問者さんのご質問には、借主の事情が書かれていないので、書かれていることが正当事由になるかならないか、結論づけることはできません。  私が営業するあたりで言えば、数十メートル先に同じレベル・同じ学校区のアパート・マンションの空き部屋がゴロゴロありますので、借主側が「そこに住み続けないと困る」というような事情はありません。  こちらだけではなく、東京以外は同じように不景気で、人口が減少している時代ですので、全国的に「転居は自由自在」の状況だろうと思います。その場合、迷惑は運賃と手間暇代くらいでしょうか。  また、そういう不景気な・・・ ということは東京以外の日本全国に、家賃が安かったり、大家が素人で維持管理が不十分の、「耐震診断」でもしてもらえば「危ない」という診断が出る建物もたくさんありそうです。  「借主の命が危ない」と診断された建物に借主が住み続けるのは危険です。なので、それを聞いた「借主は『転居したい』と思うはずだ」と思われます。  なので、以前より「退去させやすくなっている」=「正当事由が認められやすくなっている」のではないかと思いますが、おそらく質問者さんは借主が「絶対にそこに住み続けないと困る(生活が成り立たない等)」という前提でご質問になっているのでしょうね?  であれば、最初の事例は、正当事由にはちょっと足りないように感じます。単なる「手狭ま」ですが、まだ赤ちゃんなんですから、夫婦の部屋に一緒に寝かせたほうが好ましいとさえ思います。  とは言え、早晩部屋を分けたほうが良くなるのも事実。  なので、借地借家法に書いてあるとおり、不足分は「財産上の給付」の支払いで補足されて、「合わせ技で一本」で正当事由が認められるケース、なのではなかろうかと思います。  2番目のケースは、質問は『立ち退かせたが』なので退去した後の話ですよね?  「騙した」のではなくホントに事情が変わっただけ(新しい事情)なら、問題ないと(正当事由のまま)だと思います。  一緒に住んで問題なさそうだから=正当事由は消滅したから、「戻ってきてくれ」とか「財産上の給付も返してくれ」とか言われても、借主は困るだけでしょ?  それに、転居後の事情で「正当自由」の有無や「財産上の給付の額」を変えるべきなら、  例えば借主の転居後に、大家二人が大病を発して、赤ちゃんの世話で親の面倒を見られない子供夫婦の他に、もう一組の子供夫婦を近くに呼ばなければならなくなった(単独で『正当事由』と認められる事情が発生した)場合には、借主はいったんもらった給付金を返さなくてはならなくなります。  このサイトでも、「新しい賃借人の家賃が下がったのだから俺の家賃も下げるべきだ」という意見を拝見しますが、だったら「新しい賃借人の家賃が上がったら、あなたの家賃も上げてくれるか」という話になります。  くどいですが、騙したなら別ですが、退去後に発生した新しい事情なら正当事由に変化はないものと思います。

  • tknkk7
  • ベストアンサー率11% (378/3310)
回答No.1

賃借人の家賃未納発覚か、近隣周辺への社会的危害が著しい場合なら強制退去行使可。

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